○神河町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
令和3年9月2日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって神河町が定めるもの(以下「市町村計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。)内において、市町村計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建設及び附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、固定資産税の課税免除をすることについて、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備である家屋及びその敷地である土地並びに機械及び装置(法第2条第2項の規定による公示の日から令和9年3月31日までの期間内に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、課税を免除することができる。
2 前項の規定により固定資産税について課税免除ができる期間は、当該課税免除をした最初の年度以降3か年度とする。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)(個人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名)又は所在地、名称及び法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)(法人番号を有しない者にあっては、所在地及び名称)
(2) 当該固定資産の所在地、取得価額及び取得年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(課税免除の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、固定資産税の課税免除の可否を決定しなければならない。
(課税免除の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により固定資産税の課税免除を受けた者又は納期の到来した町税を完納しない固定資産税の課税免除を受けた者がある場合においては、その者に係る課税免除を取り消すものとする。
(課税免除の承継)
第6条 固定資産税の課税免除を受けた者に相続、合併等の理由により変更が生じたときは、事業が継続される場合に限り、承継者は、町長に届け出て、当該課税免除の承継を受けることができる。
(報告及び調査)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、固定資産税の課税免除を受けた者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(適用除外)
第8条 この条例の規定は、神河町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年神河町条例第11号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。