○神河町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例
平成23年3月28日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第13条第4項の規定により承認された地域経済牽引事業に関する計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの(以下「地域経済牽引事業計画」という。))に従って承認された当該地域経済牽引事業計画に係る法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)における促進区域(以下「同意促進区域」という。)において、法第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に定めるもの(以下「対象施設」という。)を同意促進区域内に設置した事業者に対する固定資産税の課税を免除することにより、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的とする。
(課税免除)
第2条 町長は、同意促進区域において、法第4条第6項の規定による基本計画の同意の日から起算して5年以内に、町内に立地する者で次の各号のいずれにも該当するものについて、操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、当該対象施設の用に供する家屋、償却資産(構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)に限る。)及びこれらの敷地である土地(同意の日以後に取得したもので、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設の着手があった土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税を免除することができる。
(1) 法第13条又は第14条の規定に基づき、兵庫県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受けた者
(2) 法第25条の規定による主務大臣の確認を受けた者
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。申請に係る事業を変更し、休止し、又は廃止したときも、同様とする。
(課税免除の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、固定資産税の課税免除の可否を決定しなければならない。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により課税免除を受けているとき。
(3) 町税又は町の使用料等を滞納しているとき。
(課税免除の承継)
第6条 固定資産税の課税免除を受けている者について事業の承継があったときは、対象施設において事業が承継されている場合に限り、承継者は、町長にその旨を届け出て、当該課税免除の承継を受けることができる。この場合において、承継者は、承継の事実を証する書類を添えなければならない。
2 前項の規定により承継することとなる課税免除の期間は、当該課税免除が決定された期間の残期間とする。
(報告及び調査)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、第4条の規定により、固定資産税の課税免除を受けた者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は職員に調査をさせることができる。
(適用除外)
第8条 第2条の規定は、現に他の条例の規定により固定資産税の課税免除を受けている者に対しては、適用しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。