○神河町病児病後児保育施設設置条例施行規則

令和2年12月22日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町病児病後児保育施設設置条例(令和2年神河町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 神崎郡病児病後児保育施設(以下「施設」という。)の利用定員(以下「利用定員」という。)は、2人とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用時間及び休所日)

第3条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 施設の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用期間)

第4条 施設を利用できる期間は、1疾病につき連続する7日(前条に規定する休所日を含む。)を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の登録)

第5条 条例第5条の規定による利用の登録の届出は、神崎郡病児病後児保育施設利用登録届(様式第1号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、利用希望者として神崎郡病児病後児保育施設利用登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 利用の登録を受けた児童(以下「登録児童」という。)の保護者は、第1項の届出内容に変更が生じたときは、神崎郡病児病後児保育施設利用登録事項変更届(様式第3号)により、速やかにその内容を町長に届け出なければならない。

(利用許可申請)

第6条 登録児童の保護者は、施設を利用しようとするときは、条例第6条の規定により、利用する最初の日までに、神崎郡病児病後児保育施設利用申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 登録児童の保護者は、前項の申請書を提出するときは、あらかじめ施設を利用する児童(以下「利用児童」という。)の症状について、医師の診察を受け、その結果が記載された神崎郡病児病後児保育施設利用連絡票(様式第5号)及び処方薬がある場合はその説明書を当該申請書に添付しなければならない。

(許可の通知)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、施設の利用を許可するときは、神崎郡病児病後児保育施設利用許可書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。ただし、当該利用前に通知する時間的余裕がないときその他町長が特に認めるときは、決定通知による保護者への通知を省略することができる。

(許可の取消し)

第8条 町長は、条例第8条の規定により利用の許可を取り消したときは、神崎郡病児病後児保育施設利用許可取消通知書(様式第7号)により、利用の許可を取り消された児童の保護者に通知するものとする。

(利用料等)

第9条 条例第9条第1項で定める利用料は、別表に定める額とする。

2 前項に規定するもののほか、利用児童の保護者は、病児病後児保育に必要な実費を負担しなければならない。

3 利用児童の保護者は、利用料及び前項の実費を所定の期日までに納付しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用登録に関する手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和5年12月14日規則第29号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第9条関係)

階層区分

利用児童の属する世帯の区分

利用料

A

神崎郡内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている世帯

無料

B

A階層を除き、神崎郡内に住所を有する世帯

2,000円/日

C

神崎郡外に住所を有する世帯

3,000円/日

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

神河町病児病後児保育施設設置条例施行規則

令和2年12月22日 規則第19号

(令和6年1月1日施行)