○神河町病児病後児保育施設設置条例

令和2年12月22日

条例第37号

(設置)

第1条 病気の回復期には至っていないが当面症状の急変のおそれがない児童及び病気の回復期にある児童の保育及び看護を行い、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的として、病児病後児保育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病児病後児保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神崎郡病児病後児保育施設

神河町粟賀町385番地

(事業)

第3条 神崎郡病児病後児保育施設(以下「施設」という。)は、病気又は病気の回復期にある児童を一時的に預かり、その症状に応じた保育事業を行う。

2 事業の実施主体は、神河町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(対象児童)

第4条 施設を利用することができる児童(以下「対象児童」という。)は、神崎郡内に住所を有する児童又は保護者が神崎郡内の事業所に勤務する児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 施設を利用する日において、おおむね生後6か月から小学校6年生までの児童

(2) 病気の回復期に至っていないが当面症状の急変のおそれのない児童又は病気の回復期にある児童で、医療機関における入院治療を要しないが、集団保育が困難な児童

(3) 保護者の就労、疾病、災害、事故、出産、家族の介護又は看護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事情により、家庭で保育を行うことが困難な児童

(利用の登録)

第5条 施設の利用を希望する対象児童の保護者は、町長に届け出ることにより、あらかじめ登録を受けなければならない。

(利用の許可)

第6条 前条の登録を受けた児童の保護者は、当該児童が施設を利用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、必要と認めるときは条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 利用定員を超過するとき。

(2) 対象児童が感染症を有し、かつ、感染のおそれがあるとき。

(3) 対象児童の症状が重く、入院又は加療の必要があるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用許可を取り消すことができる。

(1) 第6条の許可を受けた児童(以下「保育児童」という。)が、第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 保育児童の症状が変化し、施設において対応ができないとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

(利用料等)

第9条 施設を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、規則に定める利用料を納付しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要な費用を利用児童の保護者から徴収することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用登録に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年6月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の神河町病児病後児保育施設設置条例第5条の規定によりされている利用の登録については、改正後の神河町病児病後児保育施設設置条例第5条の規定によりされている登録とみなす。

神河町病児病後児保育施設設置条例

令和2年12月22日 条例第37号

(令和4年6月14日施行)