○神河町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和元年12月9日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町犯罪被害者等支援条例(令和元年神河町条例第47号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 被害者の傷害の状態及び加療を要する日数に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する地方公共団体の長が発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(3) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(5) 申請者が条例第4条第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類
(支給の制限)
第5条 条例第7条第3号に掲げる場合は、次に掲げる場合とする。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ウ 三親等内の親族
エ 同居の親族
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。
(支給に関する特例)
第6条 既に傷害支援金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族支援金については、当該傷害支援金と遺族支援金との差額を支給するものとする。ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上経過して死亡した場合は、この限りではない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、同日以後に発生した犯罪被害について適用する。