○神河町道の駅条例施行規則
平成29年9月6日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町道の駅条例(平成29年神河町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(休館日及び開館時間)
第2条 神河町道の駅(以下「道の駅」という。)の休館日は、次の各号のいずれかに該当する日とする。
(1) 清掃、設備点検等により、施設の管理上支障があると認められるとき。
(2) 条例第4条に規定する事業の運営上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
2 道の駅の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 町長は、施設の管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。
(1) 条例の規定に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則