○神河町道の駅条例施行規則

平成29年9月6日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町道の駅条例(平成29年神河町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(休館日及び開館時間)

第2条 神河町道の駅(以下「道の駅」という。)の休館日は、次の各号のいずれかに該当する日とする。

(1) 清掃、設備点検等により、施設の管理上支障があると認められるとき。

(2) 条例第4条に規定する事業の運営上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

2 道の駅の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第6条の規定により道の駅を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、神河町道の駅使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を確認の上使用の可否を決定し、使用者に神河町道の駅使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 町長は、施設の管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) 条例の規定に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する場合で使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すときは、神河町道の駅使用(制限・停止・許可取消し)通知書(様式第3号)により、使用者に通知する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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神河町道の駅条例施行規則

平成29年9月6日 規則第16号

(平成29年11月25日施行)