○神河町道の駅条例

平成29年9月6日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、神河町道の駅(以下「道の駅」という。)を設置することで、道路を使用する者に良好な休憩の場を提供するとともに、観光及び地域情報の発信並びに地域特産品の販売等を通じて、交流の促進及び産業の振興を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅「銀の馬車道・神河」

兵庫県神崎郡神河町吉冨88番地の10

(施設)

第3条 道の駅には、次に掲げる施設を設ける。

(1) かんざき大黒茶屋 1棟

(2) アンテナショップ 1棟

(3) その他附帯施設

(事業)

第4条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路情報の提供に関すること。

(2) 観光及び地域情報の発信に関すること。

(3) 地元特産品の展示及び販売並びに飲食物その他の物品の販売に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日及び開館時間)

第5条 道の駅の休館日及び開館時間は、規則で定める。

(使用の申請)

第6条 第3条に定める施設(第1号を除く。)を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(行為の禁止)

第7条 道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがある行為

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 第4条に掲げる事業の実施に係るものを除き、車両を長時間継続して駐車する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障となる行為

(損害賠償義務)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(管理)

第9条 町長は、道の駅を常に良好な状態において管理し、効率的に運用しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理に関して必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年11月25日から施行する。

(準備行為)

2 道の駅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

神河町道の駅条例

平成29年9月6日 条例第25号

(平成29年11月25日施行)