○神河町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成30年3月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、神河町議会への住民の信頼の確保を図るため、神河町議会議員(以下「議員」という。)が、議員の職責及び議会への住民の信頼に反し議会活動及び議員活動(以下「議会活動等」という。)を行うことができなくなった場合又は住民の信頼に反する行為をした場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、神河町議会議員の議員報酬、費用弁償及び旅費に関する条例(平成17年神河町条例第37号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町議会の会議等 次に掲げる会議又は活動をいう。

 神河町議会定例会及び臨時会の本会議

 神河町議会会議規則(平成17年神河町議会規則第1号)に基づき設置された全員協議会及び同規則に基づく委員の派遣並びに議員の派遣

(2) 公務上の災害等 兵庫県町議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和44年兵庫県町議会議員公務災害補償組合条例第1号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。

(議会活動等ができない旨の届出)

第3条 議員は、療養、長期不在その他の理由により90日を超えて議会活動等ができなくなる見込みの場合は、その旨を議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができるものとする。

2 当該議員は、前項の届出を行ったのち議会活動等ができることとなったときは、その旨を議長に届け出なければならない。

3 傷病による90日を超えての長期療養の場合には、議長に診断書を提出するものとする。

(議員報酬の減額)

第4条 議員が療養、長期不在その他の理由により、町議会の会議等を長期間欠席したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬から、町議会の会議等を欠席した日から、町議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、当該議員報酬に次の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。

欠席期間

減額の割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の20

180日を超え365日以下であるとき

100分の30

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は、欠席期間が各規定日数を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下これらを「減額月」という。)から、欠席期間に相当する期間まで適用する。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、支給する月の初日から末日まで減額して支給するとき以外の場合は、当該議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りによって計算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当の減額)

第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬が減額された月があるときは、その職に応じた期末手当から、欠席期間に応じて、当該期末手当に前条第1項の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の支給割合が異なる場合は、低い方の支給割合を適用する。

(適用除外)

第6条 次に掲げる事由により議会活動等ができない場合は、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等である場合

(2) 出産の場合。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書を除く。)に規定する期間の範囲内の場合

(3) その他議長が認める場合

(議員報酬の停止)

第7条 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕及び勾留並びに起訴(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)その他その身体を拘束される処分を受けたときは、前3条の規定にかかわらずその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から議員報酬の支給を停止し、当該処分が解かれたとき又は無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下同じ。)が確定したときは、その日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から議員報酬の支給を再開する。

(期末手当の停止)

第8条 期末手当の支給に係る基準日において、前条の規定により議員報酬の支給を停止されているときは、当該期末手当の支給を停止する。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の取扱い)

第9条 前2条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。

(議員報酬及び期末手当の不支給)

第10条 第7条及び第8条の規定により議員報酬及び期末手当の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬及び期末手当は支給しない。

2 前項の場合において、刑の執行として刑事施設に収容されたときは、収容された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から釈放された日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの議員報酬は支給しない。

(期末手当の不支給)

第11条 基準日前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該基準日に係る期末手当は支給しない。

(減額、停止及び不支給の効力)

第12条 この条例の規定により前任期中に議員報酬及び期末手当を減額又は停止及び不支給とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額又は停止及び不支給の効力は及ばないものとする。

(議長職務の代行)

第13条 議長が第3条に規定する対象となったときは副議長が、議長及び副議長が共に対象となったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(疑義の決定)

第14条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮って決定する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に行われる町議会の会議等を欠席した議員の議員報酬及び期末手当について適用する。

神河町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成30年3月26日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)