○神河町農業委員会の委員選任に関する規則

平成30年2月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、神河町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任について、法令及び神河町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例(平成29年神河町条例第24号)に規定するもののほか、必要な事項を定める。

(推薦及び募集の区分)

第2条 農業委員の選任に当たり、町が推薦受付及び募集する区分は、次のとおりとする。

(1) 地区推薦

(2) 前号以外の推薦

(3) 一般募集

2 前項第2号の推薦の受付区分は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号以外の農業者又は農業者の組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)による推薦

(2) 法第8条第6項に規定する者の推薦

(3) その他の推薦

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、農業委員の任命予定日において次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者

(推薦受付及び募集の周知)

第4条 農業委員の推薦受付及び募集に当たっては、次の手段により町内の農業者等関係者への周知に努めるものとする。

(1) 広報かみかわ

(2) 神河町ホームページ

(3) その他

(推薦手続等)

第5条 第2条第1項第1号の地区推薦にあっては当該地区を範囲とする自治会や農会等の組織の代表者等の文書をもって地区から推薦するものとし、同項第2号の推薦にあっては2名以上が連名した文書をもってその代表者が推薦するものとする。ただし、同条第2項第1号に定める農業者の組織する団体が推薦するときは、当該団体の代表者等の文書をもって推薦するものとする。

2 前項の規定により推薦する者は、神河町農業委員会の農業委員募集要項(以下「募集要項」という。)に基づき、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 第2条第1項第1号の地区推薦の場合は、推薦する地区

(2) 推薦する者が個人の場合は、氏名、住所、職業、年齢及び性別

(3) 推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦する者の性格を明らかにする事項

(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(5) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(6) 推薦の理由

(7) 推薦する者が推薦を受ける者について農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に推薦しているか否かの別

(8) その他町長が必要と認める事項

3 推薦する者の代表者は、前項により必要事項を記載した上で、郵送又は持参により町長宛に提出するものとする。

(応募手続等)

第6条 農業委員の募集に応募する者は、募集要項の手続等に基づき、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が推進委員の募集に応募しているか否かの別

(5) その他町長が必要と認める事項

(推薦及び募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦及び募集の期間は、おおむね1か月間とし、神河町ホームページに、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後、遅滞なく、公表しなければならない。

2 前項の公表事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第5条第2項各号及び前第1項各号に掲げる事項(住所を除く。)

(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(3) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(候補者の選考)

第8条 町長は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦及び募集に応じた農業委員の候補者となる者(以下「候補者」という。)について、神河町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱(平成30年神河町要綱第2号)に定める神河町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に、候補者の選考を求めるものとする。

2 選考委員会は、その合議によって候補者を選考した上で、町長に報告するものとする。

(農業委員の任命)

第9条 町長は、前条第2項の報告を受け、候補者を決定し、町議会の同意を得た上で農業委員を選任し、候補者に連絡するとともに辞令を交付して任命するものとする。

(農業委員の補充)

第10条 町長は、農業委員に欠員が生じた場合において、農業委員会の業務に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、この規則に定める手続に基づき、農業委員を補充することができる。

2 町長は、農業委員の欠員が条例で定める定数の4分の1を超えた場合、この規則に定める手続に基づき、農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員の任命に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

神河町農業委員会の委員選任に関する規則

平成30年2月6日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)