○神河町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成29年9月6日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 次の各号に掲げる委員の定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業委員 14人

(2) 推進委員 7人

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(神河町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 神河町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年神河町条例第107号)は、廃止する。

(準備行為)

3 農業委員の任命及び推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年12月11日条例第34号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

神河町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成29年9月6日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成29年9月6日 条例第24号
平成29年12月11日 条例第34号