○神河町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例
平成29年9月6日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(1) 農業委員 14人
(2) 推進委員 7人
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(神河町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 神河町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年神河町条例第107号)は、廃止する。
(準備行為)
3 農業委員の任命及び推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年12月11日条例第34号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。