○寺前財産区縁故使用地管理条例

平成18年3月20日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の5第1項の規定により、寺前財産区(以下「財産区」という。)財産のうち縁故使用地の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 縁故使用地とは、寺前村各部落有財産統一認可(大正13年2月20日付、兵庫県指令農2571号)に記載された乙号表に係る財産をいう。

(部落別明細)

第3条 縁故使用地の部落別明細は、寺前財産区土地調査台帳に登載されているとおりとする。

(使用目的及び使用料)

第4条 縁故使用地は、旧所有部落住民の旧慣使用権を尊重し、縁故部落住民が農業用地及び薪炭並びに用材造林地としての使用収益により、社会的経済的地位の向上を期することを目的とする。

2 縁故使用地の使用料は、原則として縁故使用地に対する租税公課に相当する金額とし、寺前財産区縁故使用地使用料徴収条例(平成18年神河町条例第29号)の規定に基づき徴収する。

(使用目的の変更)

第5条 縁故使用部落が、縁故使用地を第4条第1項に規定する目的以外に使用しようとする場合は、事前に財産区にその旨申請して寺前管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 管理者が前項の規定に基づき許可をする場合には、寺前財産区議会(以下「議会」という。)の議決を経なければならない。

3 前2項の規定に基づき、使用目的を変更した縁故使用地の使用料は、第4条第2項の規定にかかわらず、その使用収益の2割とする。

(処分)

第6条 縁故使用地は原則として処分できないものとする。ただし、公益上処分することがやむを得ないと認められるものについては、縁故使用部落の同意を得たうえで処分できるものとする。

2 前項の規定に基づき処分をする場合には、議会の議決を経て、兵庫県知事(以下「知事」という。)の同意を受けなければならない。ただし、法第296条の5第2項に規定する知事の同意を必要としないものについてはこの限りではない。

3 前2項の規定に基づき処分した処分金の配分は、財産区4割、縁故使用部落6割とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、縁故使用地の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寺前財産区縁故使用地管理条例の廃止)

2 寺前財産区縁故使用地管理条例(平成元年大河内町条例第34号)は、廃止する。

寺前財産区縁故使用地管理条例

平成18年3月20日 条例第30号

(平成18年3月20日施行)