○寺前財産区縁故使用地使用料徴収条例

平成18年3月20日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第226条の規定により、同法第238条の6の規定による縁故使用地の使用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(縁故使用地の使用料)

第2条 寺前財産区管理者(以下「管理者」という。)は、寺前財産区土地調査台帳に登載されている縁故使用地を使用する者から、神河町税条例(平成17年神河町条例第72号)の規定によって算出した固定資産税相当額を使用料として徴収する。

2 縁故使用地の目的以外使用の許可を得た縁故使用地の使用料は、前項の規定にかかわらず使用収益の2割とする。

3 使用料は年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当概年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(減免)

第3条 管理者は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は毎年12月1日から同月25日までの間に徴収する。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第5条 管理者は、虚偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 本条例第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、縁故使用地の使用料は現行のままとする。

(大河内町寺前財産区財産管理基金条例の廃止)

3 寺前財産区縁故使用地使用料徴収条例(平成元年大河内町条例第33号)は廃止する。

寺前財産区縁故使用地使用料徴収条例

平成18年3月20日 条例第29号

(平成18年3月20日施行)