○神河町医師修学資金貸与条例施行規則

平成21年3月5日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町医師修学資金貸与条例(平成21年神河町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、医師修学資金貸与の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請手続等)

第2条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金貸与申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 大学の在学証明書

(3) 申請の日前2月以内に公的医療機関において作成した健康診断書

(4) 誓約書(様式第2号)

2 条例第4条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 申請者に父又は母がある場合は、前項の連帯保証人のうち1人は、父または母でなければならない。

(貸与の決定)

第3条 町長は、前条の申請書類を受理したときは、書類の審査及び面接を行い、修学資金の貸与の可否を決定し、修学資金貸与(不承認)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(在学証明書等の提出)

第4条 前条の規定により修学資金の貸与決定通知を受けた者(以下「修学生」という。)は、修学資金の貸与を受けている期間中は、毎年4月15日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 在学する学年を記載した在学証明書

(2) 前学年度末における学業成績証明書

(3) 提出の日前2月以内に公的医療機関において作成した健康診断書

(貸与の取り消し及び停止通知)

第5条 町長は、条例第6条又は第7条第1項の規定により、修学資金の貸与の決定を取り消し、又は修学資金の貸与を停止したときは、修学資金貸与取消(停止)通知書(様式第4号)により、修学生に通知するものとする。

(修学資金の辞退)

第6条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金貸与辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(修学資金の復活手続)

第7条 条例第7条第1項の規定により修学資金の貸与を停止した修学生が、復学して再び修学資金の貸与を受けようとするときは、修学資金貸与復活申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請をした修学生に対し、修学資金の貸与の復活を決定したときは、修学資金貸与復活通知書(様式第7号)により当該修学生に通知するものとする。

(借用総額確認書の提出)

第8条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに修学資金借用総額確認書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 条例第6条の規定により、修学資金の貸与を取り消されたとき。

(返還)

第9条 修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、条例第8条の規定により修学資金を返還するときは、同条各号に掲げる事由が生じた日から起算して1月以内に修学資金返還明細書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条ただし書の規定により修学資金の分割返還を申請しようとする被貸与者は、修学資金返還方法承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、書類の審査を行い、修学資金の返還方法を変更することの可否を決定し、修学資金返還方法承認(不承認)決定通知書(様式第11号)により、当該被貸与者に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた被貸与者は、条例第8条に規定する事由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間の2分の1に相当する期間内に返還するものとする。ただし、繰上償還することを妨げない。

(返還の猶予の申請等)

第10条 被貸与者は、条例第9条の規定による修学資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)の猶予を受けようとするときは、同条各号のいずれかに掲げる事由が生じた日から起算して1月以内に、修学資金返還猶予申請書(様式第12号)に当該事由を証明する書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、書類の審査を行い、返還債務を猶予することの可否を決定し、修学資金返還猶予承認(不承認)決定通知書(様式第13号)により当該被貸与者に通知するものとする。

(返還の免除の申請等)

第11条 条例第10条の規定による返還債務の免除を受けようとする被貸与者は、同条に該当する事実が生じた日の翌日から起算して1月以内にその事実を証するに足りる書類を添付して修学資金返還免除申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請した被貸与者に対し、修学資金の返還債務の免除を決定したときは、修学資金返還免除通知書(様式第15号)により当該被貸与者に通知するものとする。

(返還免除の計算)

第12条 条例第10条第4項の規定により勤務期間を計算する場合においては、公立神崎総合病院の医師となった日の属する月から公立神崎総合病院の医師でなくなる日の属する月の前月(公立神崎総合病院の医師でなくなる日が月の末日の場合は、医師でなくなる日の属する月)までを算入するものとする。

2 勤務期間中に休職若しくは停職又は条例第10条第3項による休暇若しくは休業(以下「休職等」)という。)の期間があるときは、休職等の期間の開始の日の属する月から休職等の期間の終了の日の属する月の前月(休職等の期間の終了の日が月の末日の場合は、休職等の期間の終了の日の属する月)までの月数を控除するものとする。ただし、休職等の期間が終了した月において再び休職等の期間が開始したときは、その月を1月として控除するものとする。

3 算出した返還債務の免除額に百円未満の端数が生じたときは、百円未満の端数を切り捨てるものとする。

(届出義務)

第13条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに当該各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名(住所)変更届(様式第16号)

(2) 退学、休学、若しくは停学処分を受けたとき又は心身の故障のため大学の医学課程を終了する見込みがなくなったとき 医学課程履修状況変更届(様式第17号)

(3) 大学の医学課程を修了したとき 医学課程修了届(様式第18号)

(4) 医師免許を取得したとき 医師免許取得届(様式第19号)

(5) 連帯保証人が、次のいずれかに該当するに至ったとき 連帯保証人異動届(様式第20号)

 氏名又は住所を変更したとき

 死亡したとき

 破産の宣告その他連帯保証人として適当でない理由が生じたとき

(6) 連帯保証人を変更したとき 連帯保証人変更届(様式第21号)

(死亡)

第14条 連帯保証人は、被貸与者が死亡したときは、直ちに死亡届(様式第22号)に除籍抄本を添えて、町長に提出しなければならない。

(公立神崎総合病院に勤務できなくなった場合)

第15条 連帯保証人は、被貸与者が公立神崎総合病院に勤務できなくなったときは、直ちに公立神崎総合病院勤務辞退届(様式第23号)を、町長に提出しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年6月14日規則第20号)

この規則は、神河町医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例(令和4年神河町条例第21号)の施行の日から施行する。

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神河町医師修学資金貸与条例施行規則

平成21年3月5日 規則第7号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成21年3月5日 規則第7号
令和4年6月14日 規則第20号