○神河町医師修学資金貸与条例

平成21年3月5日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、将来公立神崎総合病院において医師として医療業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与してこれらの者の修学に資することにより、公立神崎総合病院における診療に従事する医師の確保を目的とする。

(貸与を受ける者の要件等)

第2条 町長は、次の各号に掲げる要件のすべてを備えている者に対し、無利息で修学資金を貸与することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学の医学部において医学を専攻する学生であること。

(2) 大学を卒業し卒後臨床研修(以下「前期研修」という。)及び専門医認定のための日本専門医機構が認定する専門研修プログラムによる研修(以下「後期研修」という。)終了後、医師として公立神崎総合病院で勤務する意思を有していること。

(3) 医師として公立神崎総合病院に勤務するにあたり、修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の標榜科(専門とする診療科)は、公立神崎総合病院の実情及び運営方針等により、町長が希望する標榜科から選択する意思を有していること。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しないこと。

2 町長は、修学資金を新たに貸与する者を毎年度予算の範囲内で選考のうえ、決定するものとする。

(貸与の期間及び額)

第3条 修学資金を貸与できる期間は、町長が修学資金の貸与を決定した日の属する月(町長が必要と認めた場合は、貸与を決定した日の属する年度の4月)から大学を卒業する日の属する月までの間(正規の修学期間に限る。)とする。

2 修学資金として貸与する額は、大学1年生から大学6年生までの正規の修学期間において月額200,000円とし、毎月貸与する。

(連帯保証人)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則に定めるところにより連帯保証人2人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、被貸与者と連帯して債務を負担するものとする。

(在学証明書等の提出等)

第5条 第2条第2項の規定により修学資金の貸与の決定を受けた者(以下「修学生」という。)は、規則で定めるところにより、毎年在学証明書及び学業成績表を町長に提出し、並びに健康診断を受けなければならない。

(貸与の決定の取消し)

第6条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第2条第1項各号に掲げる要件のいずれかを失ったとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績又は性行が著しく不良であると認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸与の一時停止及び保留)

第7条 町長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は停学処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与した修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与したものとみなす。

2 町長は、修学生が正当な理由なく第5条に規定する在学証明書若しくは学業成績表を提出せず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還)

第8条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して3月以内に修学資金を返還しなければならない。ただし、町長は、特に必要と認めたときは、規則で定めるところにより分割して返還させることができる。

(1) 第6条の規定により、修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 第9条の規定による修学資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)の猶予を受けることができなくなったとき。

(3) 大学を卒業した後、業務に起因しない事由により死亡したとき、又は業務に起因しない心身の故障により医師の業務に従事できなくなったとき。

(返還の猶予)

第9条 町長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 医師の免許を取得した後の前期研修及び後期研修を含む7年以内の期間(以下「研修等期間」という。)

(2) 公立神崎総合病院の医師(常時勤務する者に限る。以下同じ。)として勤務する全期間

(3) 大学を卒業した後医師の免許を取得できなかった場合は、大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して2年を経過する月までに医師の免許を取得することを条件とした研修等期間

(4) 第8条の規定により返還債務を履行すべき被貸与者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により返還債務を履行することが困難な場合として町長が特に認める期間

(返還債務の免除)

第10条 町長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、返還債務を免除することができる。

(1) 大学を卒業した後、2年以内に医師の免許を取得し、研修等期間終了後に公立神崎総合病院の医師として勤務した場合において、その勤務を開始した日以後の勤務した期間(以下「勤務期間」という。)が修学資金の貸与を受けた期間(第7条第1項の規定により修学資金を貸与されなかった期間を除き、かつ、当該貸与を受けた期間が4年未満の場合は、4年間とする。)に相当する期間(以下「勤務すべき期間」という。)に達したとき。

(2) 前号に規定する勤務期間中に業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 町長は、前項に規定する場合を除くほか、被貸与者が大学を卒業した後2年以内に医師の免許を取得し、研修等期間終了後に公立神崎総合病院の医師として勤務したときは、返還債務の額を勤務すべき期間の月数で除し、これに勤務した月数を乗じて得た額について返還債務を免除することができる。

3 勤務後において、育児、介護等の理由により勤務することが著しく困難な場合として町長が認めた期間は、勤務期間から除く。

4 勤務期間を計算する場合においては、月数によるものとし、その計算に必要な事項は、規則で定める。

(延滞利息)

第11条 被貸与者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項の規定により延滞利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(委任)

第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月2日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第5条の規定による修学生となった者の返還債務の免除については、なお従前の例による。

(平成29年6月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に神河町医師修学資金貸与条例第2条第2項に規定する貸与の決定を受けた者に係る返還債務の免除については、改正前の条例第10条第1項第1号ただし書きの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

神河町医師修学資金貸与条例

平成21年3月5日 条例第8号

(令和4年6月14日施行)