○神河町水道給水規則
平成17年11月7日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町水道給水条例(平成17年神河町条例第145号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成)
第2条 給水装置は、給水管及びそれに直結する分水栓、止水栓、給水栓及びメーターをもって構成する。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
2 給水装置を設置する場合において、給水管の口径等に比して著しく多量の水を一時に使用するとき、その他町長が必要と認めたときは、受水槽を設置しなければならない。
3 受水槽以下の装置の所有者は、町長がメーターを設置するため必要があると認め当該装置の設計図の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
(給水装置の材質)
第3条 給水装置の材質は、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであり、かつ、容易に破損し、又は腐蝕するものであってはならない。
(1) 他人の所有する建物に給水装置を設置しようとするとき 様式第1号による家屋占用承諾書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするとき 様式第1号による土地占用承諾書
(3) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき 様式第2号による支管分岐承諾書
(4) 前3号に規定する場合のほか、町長が特別な理由があると認めるとき 利害関係人の承諾書
(5) 前各号に規定する場合のほか、町長が必要と認めるとき 申込者の誓約書
(1) 分譲住宅及び事業所
(2) 店舗、工場、事務所等の面積が2分の1以上の併用住宅
(3) 開発工事等営利目的に係る用地
2 前項各号に掲げる者が、工事負担金のある既設配水管を利用するときは、納付のあった日から5年を経過するまでの間、負担すべき工事費相当額の全額を負担するものとする。この場合、既に納付された工事負担金は、返還しない。
3 集落有等公共的施設に係る工事負担金は、当該工事費に別表第2の負担割合を乗じて算出した額とする。
(給水装置工事の工事負担金)
第7条 メーターまでの給水装置工事の工事負担金は、当該工事費に別表第3の負担割合を乗じて算出した額とする。
2 集落有等公共的施設に係る工事負担金は、当該工事費に別表第4の負担割合を乗じて算出した額とする。
(工事費の算出基礎)
第9条 条例第9条の算出基礎は、次に定めるところによる。
(1) 材料費については、町長が定める材料単価表
(2) 労力費については、町長が定める各種工種別歩掛表及び労力単価表
(3) 道路復旧費については、町長が定める道路復旧単価表
(4) 工事監督費については、町長が定める工事監督費
(5) 間接経費については、町長が定める間接経費割当表
(工事負担金の前納)
第10条 新規加入者は、町長が工事の建設を許可したときは、工事負担金を別表第5の割合を乗じた金額を前納しなければならない。
(工事費の前納期限)
第11条 条例第10条第1項に基づき町長の施工する配水管又は給水装置工事の工事費の前納については、工事費の概算額を通知した日から20日以内に納入しなければならない。
2 工事費の概算額を前項の期限までに納入しないときは、その工事の申込みを取り消したものとみなす。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(工事費の後納)
第12条 条例第10条第1項ただし書に規定する町長が工事費の概算額を前納する必要がないと認める工事は、次のとおりとする。
(1) 官公署その他公共用施設の工事
(2) 設計変更による簡単な追加工事及び応急の工事
(工事費の分納ができる者の範囲と分納方法)
第13条 条例第12条の規定により工事費の概算額を分納できる者及び分納期間は、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び町長が被保護者に相当する者と認めたもの 3か月以内
(2) 特別な理由があると町長が認めた者 2か月以内
2 前項各号の規定により工事費を分納しようとする者は、別に定める様式により保証人と連署して町長に届け出なければならない。
(工事の施工)
第14条 町長は加入金及び工事負担金の納入確認後、速やかに工事に着手し、早期完成に努めなければならない。
(工事費用の清算)
第15条 町長及び新規加入者は、工事完成後に工事負担金に過不足が生じたときは、清算しなければならない
(施設の帰属)
第16条 新規加入に基づき施工した施設は、神河町に帰属するものとする。
(工事しゅん工後の保証)
第17条 町長が施行した給水工事がしゅん工後30日以内に破損したときは、町の負担で修繕する。ただし、その破損が不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるときは、この限りでない。
(開発区域内の宅地分譲、建築物への給水)
第18条 開発区域内の宅地分譲やアパート、マンション、寮、工場、事務所(事業所)、店舗、病院、その他の開発等の建築物において事業者がその所有する水源を町に提供し、町の水道の水源として加えられたい旨の申出があった場合において、町長が必要と認めるときは、当該水源を町の水源に加えるものとする。
(開発区域内水道施設の費用負担)
第19条 開発区域内の宅地分譲やアパート、マンション、寮、工場、事務所(事業所)、店舗、病院、その他の開発等の建築物に給水するための新設又は改良される水道施設の工事費は、すべて事業者の負担とする。
2 前項ただし書の規定により町に引き継ぐ場合、維持管理費として次に定める額を前納するものとする。
(1) 宅地水道施設引継ぎの日から指定期間中宅地1区画あたり1年につき6,000円とする。ただし、指定期間終了前に分譲が行われた場合もその期間の維持管理費は、還付しない。
(2) 前号の指定期間は、分譲その他の状況を考慮して定めるものとする。
(メーター設置場所)
第21条 給水装置の所有者又は使用者は、水道メーターを設置するのに必要な場所を提供しなければならない。
(水道使用者等の義務)
第23条 水道使用者等は、メーターの付近にメーターの検針若しくは取替え又は機能に支障を生じるおそれのある物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 水道使用者等が前項の義務を怠ったときは、町長は原状回復、位置変更その他の必要な措置を講じ、その費用は水道使用者等から徴収する。
3 水道使用者等は、メーターに異状があるときは、様式第5号により町長に検査を請求しなければならない。
(メーター検査)
第24条 メーターの検査は、請求した水道使用者等又はその代理人の立会いのうえで行うものとする。
2 前項の立会いをしないときは、水道使用者等はその結果について異議を申し立てることができない。
3 メーターの検査の結果使用公差を超えるときは、その割合に応じて既使用の水量を更正し、料金を還付又は追徴する。この場合において、次回徴収の料金で精算することができる。
(特別費用を要する検査)
第25条 条例第25条第2項の特別の費用を要する検査は、次に該当する検査をいう。
(1) 給水装置の機能について行う通常の検査以外の検査
(2) 水質について行う飲料の適否に関する検査以外の検査
2 町長は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
(修繕工事の申込み)
第26条 給水装置の異状により町長に修繕工事を申し込む場合は、給水装置修繕工事申込書(様式第6号)を提出するものとする。
(1) 代理人(管理人)を選定したとき 様式第7号
(2) 代理人(管理人)を変更したとき 様式第8号
(3) 給水装置の使用を開始するとき 様式第9号
(4) 給水装置の使用を中止(廃止)するとき 様式第10号
(5) 給水装置の用途を変更しようとするとき 様式第11号
(6) 消防の演習のため消火栓を使用するとき 様式第12号
(7) 消防のため消火栓を使用したとき 様式第12号
(8) 給水装置の所有権に変更があったとき 様式第13号
(9) 使用者に変更があったとき 様式第14号
(10) 所有者又は代理人若しくは管理人の住所が変更になったとき 様式第15号
(特別の場合における使用水量の算出)
第28条 1立方メートル未満の使用水量又は検針以後の使用水量は、翌月の使用水量に算入する。ただし、給水装置の使用を中止し、又は廃止し、若しくは給水を停止したときは、この限りでない。
(料金等の徴収方法)
第29条 料金及び修繕工事費は、納入通知書により納入するものとする。
(職員証)
第30条 条例及びこの規則により職務を執行する職員は、常時職員証を携帯しなければならない。
(停水処分の方法)
第31条 条例第39条による給水の停止は、給水栓の封印、止水栓若しくは制水弁の閉止、メーターの取外し又は配水管との連絡の切断によって行う。
(給水停止解除に要する費用)
第32条 前条による給水の停止を解除する場合においては、その解除に要する費用を徴収する。
(費用を徴収しない工事)
第33条 条例第5条及び第24条第2項ただし書の町長が認めるものは、法令により工事完了後に支払を定められた公共団体等に関する工事及び町の公共事業に起因して生じる工事とする。
(料金の減免)
第34条 条例第35条の規定により水道料金を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 集落有等公共的施設(区公民館、グランド、集会所、神社、消防詰所、営農組合倉庫その他これらに準ずる施設をいう。)については、使用量がないときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 生活保護世帯については、基本料金の2分の1とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第35条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、井戸水等を利用する施設及び小規模受水槽水道の衛生対策並びに水質検査等の取扱いについて(平成8年6月10日付け生第338号兵庫県保健部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町水道給水規則(昭和49年神崎町規則第13号)又は大河内町簡易水道給水条例施行規則(昭和50年大河内町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月6日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
工事概算額 | 新規加入者負担額 |
50万円以下 | 全額 |
50万円超150万円以下 | 工事費から50万円を控除した額の1/2に50万円を加算した額 |
150万円超 | 工事費から50万円を控除した額 |
別表第2(第6条関係)
工事概算額 | 新規加入者負担額 |
50万円以下 | 全額 |
50万円超150万円以下 | 工事費から50万円を控除した額の1/4に50万円を加算した額 |
150万円超 | 工事費から75万円を控除した額 |
別表第3(第7条関係)
工事概算額 | 新規加入者負担額 |
50万円以下 | 全額 |
50万円超150万円以下 | 工事費から50万円を控除した額の1/2に50万円を加算した額 |
150万円超 | 工事費から50万円を控除した額 |
別表第4(第7条関係)
工事概算額 | 新規加入者負担額 |
50万円以下 | 全額 |
50万円超150万円以下 | 工事費から50万円を控除した額の1/4に50万円を加算した額 |
150万円超 | 工事費から75万円を控除した額 |
別表第5(第10条関係)
新規加入者工事負担額 | 前納率 |
150万円以下 | 100% |
150万円超300万円以下 | 75% |
300万円超 | 50% |