○神河町水道給水条例

平成17年11月7日

条例第145号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第15条)

第3章 給水(第16条―第25条)

第4章 料金及び手数料(第26条―第36条)

第5章 管理(第37条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)

第7章 補則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、神河町水道事業の給水についての料金及び配水管又は給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町が敷設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯(戸)又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり町長が必要と認めたときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(新設申込みの拒否)

第4条の2 配水管の布設されていない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを受け付けないことができる。

(新設等の費用負担)

第5条 配水管若しくは給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該配水管若しくは給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、工事費が50万円を超えた場合は、町においてその費用の一部を負担することがある。

(工事の施行)

第6条 給水装置の工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

(給水装置の構造及び材質)

第7条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が定める。

(工事費の前納)

第10条 町長に配水管又は給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該給水装置の工事を施行することができる。

2 前項の規定により給水装置に変更を加える工事に要する費用は、その工事の理由を生じさせた者の負担とする。

(工事費の分納)

第12条 配水管又は給水装置の工事費のうち、町長が認めた費用については、分納することができる。この場合において、分納期限は3か月以内とし、納入期限内に町に納めなければならない。

(所有権の留保)

第13条 町長が施行した工事において、当該工事に係る費用が完納になるまでは、その給水装置の所有権は町にあるものとし、その間の管理は工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第14条 町長は、工事申込者が給水装置の工事費を指定期限内に納入しないときは、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者はその損害を賠償しなければならない。

(開発等の事前協議)

第14条の2 給水区域内において開発行為を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

(開発区域内の給水)

第15条 開発区域内の宅地分譲やアパート、マンション、寮、工場、事務所(事業所)、店舗、病院、その他の開発等の建築物へ給水するための水道の水源は事業者自らが確保しなければならない。ただし、事業者が町の水道から給水を受けたい旨申し出た場合において町長が必要と認めたときは、その給水に応じるものとする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 町長は、給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(給水契約の申込)

第17条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条件に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の規定により届け出された管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第20条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを滅失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、善良な管理意識を持って、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 給水装置の修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 料金は、次のとおりとし、基本料金、超過料金及びメーターの使用料の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)を合算した額を徴収する。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(1) 基本料金及び超過料金は、次のとおりとする。

料率

種別

基本料金(1か月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

専用

10立方メートル

1,720円

210円

共用

1世帯(戸)につき使用量10立方メートルまで

1,450円

210円

臨時用

10立方メートルまで

2,590円

310円

(2) メーターの使用料は、次のとおりとする。

メーターの口径

使用料金

13ミリメートル

90円

20ミリメートル

150円

25ミリメートル

160円

30ミリメートル

270円

40ミリメートル

320円

50ミリメートル

760円

75ミリメートル

1,960円

(加入金)

第28条 加入金は、給水装置(私設消火栓を除く。)の新設又は変更(メーターの口径を増すものに限る。)の工事申込者から、次の区分による額に消費税相当額を合算した額を徴収する。ただし、変更する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差とする。

メーターの口径

加入金額

13ミリメートル

7万6,000円

20ミリメートル

19万円

25ミリメートル

25万4,000円

30ミリメートル

31万8,000円

40ミリメートル

44万5,000円

50ミリメートル

57万2,000円

75ミリメートル

127万2,000円

100ミリメートル

254万5,000円

100ミリメートルを超える。

町長が別に定める。

2 共同住宅に設置する給水装置の新設又は改造(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定により、当該共同住宅の戸数を乗じて得た額とする。

3 加入金は、給水装置の工事の申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 既納の加入金は還付しない。

(料金の算定)

第29条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、定例日を2か月ごとに定めることができる。

(使用水量及び用途の認定)

第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第31条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの水道使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、数か月分をまとめて徴収することができる。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(手数料)

第34条 手数料は、次に定めるところにより、申込者から申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 設計、審査手数料及びしゅん工検査手数料(非課税)

区分

設計・審査手数料

しゅん工検査手数料

口径40mm以下

1,050円

1,570円

口径40mmを超える。

工事費の5%以内

口径50mm

3,150円

口径75mm

4,720円

口径100mmを超える。

9,450円

(2) 給水装置工事事業者指定手数料(非課税)

1件につき 1万円

(3) 給水装置工事道路占用書類作成手数料(非課税)

 町道の場合 1件につき 5,000円

 国、県道の場合 1件につき 1万円

(4) 開栓手数料(消費税相当額を含む。)

1件につき 2,100円

(5) その他証明(非課税)

1件につき 200円

2 前項第3号の手数料は、下水道事業の道路占用書類と併せて作成する場合は、その全部又は一部を免除することができる。

3 既納の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第35条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第36条 削除

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、指示を受けた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第5条の費用、第24条第2項の修繕費、第26条の料金又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第29条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(4) その他この条例に違反したとき。

(給水装置の切離し)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認められるとき。

(過料)

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第20条第2項のメーターの設置、第29条のメーターの点検、第37条の検査又は第39条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者

(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 詐欺その他不正の行為によって第27条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第43条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

第45条 町長は、給水区域に水道委員会を設け、委員会の方針に従い健全な運営をはからなければならない。

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神崎町水道条例(平成10年神崎町条例第8号)又は大河内町簡易水道給水条例(昭和47年大河内町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により徴した、又は徴すべきであった料金、手数料、工事費その他の費用の取扱いについては、なお、それぞれ合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、それぞれ合併前の条例の例による。

(加入金の減免に関する経過措置)

5 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に、第4条第1項に規定する給水装置の新設の申込みをし、神河町内に自己の居住の用に供するために住宅(台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。)を新築又は購入した者において、次に掲げる要件を全て満たす者は、第28条第1項に規定する加入金を減免する。

(1) 新築又は購入した住宅の所在地番に、当該住宅が完成した日から1月を経過する日までに住民票を作成すること。

(2) 給水装置の新設の申込みをした日において、満65歳未満であること。

(3) 法人その他の団体でないこと。

(4) 税等を世帯員のいずれもが滞納していないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。

6 前項の規定による加入金の減免額の上限は、7万6,000円に消費税相当額を合算した額とする。

7 附則第5項の規定により、加入金の減免を受けた者が減免の要件を満たしていないと判明したときは、当該減免を取り消すことができる。

(平成20年9月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年3月6日条例第10号)

この条例は、平成26年7月5日から施行する。

(平成27年3月6日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日(以下この項において「施行日前」という。)までの使用水量に係る使用料の額又は施行日前までに申込みのあった工事その他手続に係る加入金及び手数料の額については、なお従前の例による。

(令和2年3月6日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

神河町水道給水条例

平成17年11月7日 条例第145号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 条例第145号
平成20年9月25日 条例第37号
平成26年3月6日 条例第10号
平成27年3月6日 条例第14号
平成27年10月1日 条例第39号
平成31年3月6日 条例第26号
令和2年3月6日 条例第10号