○神河町文化財保護条例施行規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町文化財保護条例(平成17年神河町条例第142号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付)
第4条 指定書又は認定書を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、指定(認定)書再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
2 指定(認定)書の交付又は再交付をしようとする場合において、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、かつ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。
(所有者及び保持者の身分等の変更)
第9条 所有者及び保持者が住所又は氏名を変更したときは、所有者(保持者)住所(氏名)変更届(様式第9号)に指定書(認定書)を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 保持者が死亡したときは、その相続人又は近親者は、保持者死亡届(様式第10号)に認定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(所在の変更の届出を要しない場合)
第11条 条例第7条第4項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第11条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第12条の規定による勧告を受けて行う措置のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第10条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保持に影響を及ぼす行為のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第13条第1項の規定による届出をして行う修理のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第14条第1項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 前号のほか、教育委員会の指定する博物館その他の施設に出品するため、所在の場所を変更しようとするとき。
2 条例第7条第4項ただし書の規定により所在の場所を変更したのち届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他町指定文化財の所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
3 前項の届出は、指定書記載の事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、所在の場所を変更した後20日以内に行わなければならない。
2 条例第10条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町指定文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可も受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 町指定文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(1) 収支予算書(様式第15号)
(2) 所要経費の予算書
(3) 工事設計書
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(交付の決定)
第15条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金等の交付の適否を決定するものとする。
(事業完了後の手続)
第19条 交付決定者は、事業完了後速やかに文化財保存事業実績書(様式第19号)に次の書類を添えて教育委員会に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 収支決算書(様式第20号)
(2) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金の請求)
第20条 交付決定者は,補助金の交付を受けようとするときは,補助金請求書(様式第21号)により町長に請求しなければならない。
(補助金の返還)
第21条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 不正の手段で補助金の交付を受けたとき。
(2) 施行の方法が適当でなかったとき。
(3) 町指定の文化財を有償で譲渡し、又は所在を町外に移したとき。
(4) その他町指定の文化財の管理及び保護等が適当でないと認めたとき。
(標識等の設置)
第22条 条例第16条の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 町指定史跡名勝天然記念物の別及び名称
(2) 神河町教育委員会の文字(所有者又は管理者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
第23条 条例第16条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 町指定史跡名勝天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合は、この限りでない。
第24条 条例第16条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。
2 前項の境界標は、13センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とするものとする。
3 第1項の境界標の上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には町指定史跡境界、町指定名勝境界又は町指定天然記念物境界の文字及び神河町教育委員会の文字を彫るものとする。
(囲さくその他の施設)
第25条 条例第16条の規定により設置すべき囲さくその他の施設については、当該指定文化財の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
(文化財保護審議会の組織及び運営)
第26条 神河町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、5人以内の委員で組織する。
2 審議会の委員は、文化財に関し豊かな知識経験ある者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第27条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第28条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第29条 指定文化財の指定及び認定の基準については、別表のとおりとする。
第30条 審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が審議会に諮って定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神崎町文化財保護に関する規則(昭和48年神崎町教育委員会規則第2号)又は文化財保護規則(平成11年大河内町教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付を受けている指定書及び認定書については、なおその効力を有する。
附則(令和4年9月29日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第29条関係)
神河町文化財指定及び認定基準
有形文化財
絵画・彫刻・工芸
1 各時代の遺品のうち製作優秀で、文化史上貴重なもの
2 絵画、彫刻、工芸史上又は文化史上重要と認められるもの
3 題材、品質、形状等の点で特色があり意義の深いもの
4 流派的又は地域的特色において顕著なもの
書跡、典籍、古文書
1 書跡類は、写経、宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等の中から書道史上の代表と認められるもの又は史料的に価値の高いもの
2 典籍類は、写本類では、和書、漢籍、稿本等にわかち、その原本又は優秀な古写本、あるいは系統的、歴史的にまとまっている重要なもの。版本類は、和漢古刻史の代表であってまれな遺品とし、一切経のごときは宗元版等であって、全蔵又は残欠の少ないもの
3 古文書類は、この地域の歴史上重要と認められるもの。日記、記録類は、学術上重要と認められるもの
4 記録性が高く、学術上重要と認められるもの
考古資料
各時代の遺物で学術的価値の高いもの又はこの地域の歴史上重要と認められるもの
建造物
建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)、橋梁等の建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇、墓、碑等で建築的技法になるもののうち次のいずれかに該当するもの
(1) 意匠的又は技術的に優秀なもの
(2) 歴史的又は学術的価値の高いもの
(3) 流派的あるいは地域的特色において顕著なもの
無形文化財
芸能
1 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち、次のいずれかに該当するもの
(1) 芸術上価値の高いもの
(2) 芸術史上重要な地位を占めるもの
(3) 芸術上価値が高く、また、芸能史上重要な地位を占め、かつ、地域的又は流派的特色があるもの
2 上記の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの
工芸技術
1 陶芸、染色、漆芸、金工その他の工芸技術のうち、次のいずれかに該当するもの
(1) 芸術上価値の高いもの
(2) 工芸史上重要な地位を占めるもの又は地域的特色が顕著なもの
有形民俗文化財
1 次に掲げる有形民俗資料のうち、その形様、製作技法、用法等において地域的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(1) 衣食住に用いられるもの(衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等)
(2) 生産、生業に用いられるもの(農具、漁猟具、工匠用具、紡績用具、作業場等)
(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの(運搬具、舟庫、飛脚用具、関所等)
(4) 交易に用いられるもの(計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等)
(5) 社会生活に用いられるもの(贈答用具、警防、刑罰用具、若者宿等)
(6) 信仰に用いられるもの(祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等)
(7) 民俗知識に関して用いられるもの(暦類、ト占用具、医療具、教育施設等)
(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯、嗜好に用いられるもの(衣装道具、楽器、面人形、玩具、舞台等)
(9) 人の一生に関して用いられるもの(産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等)
(10) 年中行事に用いられるもの(正月用具、節句用具、盆用具等)
2 上記にある有形民俗文化財の収集で、その目的、内容等が次のいずれかに該当し、地域の生活文化を知る上で重要と認められるもの
(1) 歴史的変遷を示すもの
(2) 時代的特色を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
(4) 生活階層の特色を示すもの
(5) 職能の様相を示すもの
無形民俗文化財
1 年中行事、祭礼、法会等の風俗慣習において由来、内容等がこの地域の生活文化又は芸能の特色を示すもので典型的なもの
2 民謡、民踊等の民俗芸能においては次のいずれかに該当し、重要と認められるもの
(1) 芸能の発生又は成立を示すもの
(2) 芸能の変遷過程を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
史跡
次のもののうち歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺構が比較的よく原形を保っているもの又は旧態を推定し得るもので学術的価値のあるもの
(1) 住居跡、古墳、石器製造跡等の遺物包含地等の遺跡
(2) 国郡庁跡、城跡、防塁、古戦場等の政治に関する遺跡
(3) 社寺等の跡、経塚、磨崖仏等の祭祀信仰に関する遺跡
(4) 大名屋敷、旗本屋敷、代官屋敷等の町屋敷、居宅等
(5) 聖廟、藩学、郷学、私塾、文庫等の教育学芸に関する遺跡
(6) 薬園跡、慈善施設等の社会事業に関する遺跡
(7) 関跡、一里塚、並木街道、条里制跡、堤防、窯跡、市場跡等の産業交通土木に関する遺跡
(8) 墓及び碑
(9) 旧宅、園地、井泉、樹石等
(10) 外国及び外国人に関する遺跡
名勝
この地域の優れた風土美として欠くことのできないものであって、自然的なものにあっては風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いものまた人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの
(1) 公園及び庭園
(2) 橋梁及び築堤
(3) 花樹、花草、紅葉及び緑樹などの叢生する場所
(4) 鳥獣及び魚虫など棲息する場所
(5) 岩石及び洞穴
(6) 峡谷、瀑布、渓流及び深淵
(7) 湖沼、湿原、浮島及び湧泉
(8) 火山及び温泉
(9) 山岳、丘陵、高原、平原及び河川
(10) 展望地点
天然記念物
学術上貴重で、この地域の自然を記念するもの
1 動物
(1) この地域特有の動物で著名なもの及びその生息地
(2) 特有の産ではないが、この地域の著名動物としてその保存を必要とするもの及びその生息地
(3) 自然環境における特有の動物又は動物群聚
(4) 特に貴重な動物の標本
2 植物
(1) 銘木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木社叢
(2) 代表的原始林、希有の森林植物相
(3) 代表的高山植物、特殊岩石地植物群落
(4) 代表的な原野植物群落
(5) 泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの
(6) 洞穴に自生する植物群落
(7) 池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域
(8) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
(9) 著しい植物分布の限界地
(10) 著しい栽培植物の自生地
(11) 珍奇又は絶滅にひんした植物の自生地
3 地質鉱物
(1) 岩石、鉱物及び化石の産出状態
(2) 地層の整合及び不整合
(3) 地層の褶曲及び衝土
(4) 生物の働きによる地質現象
(5) 地震断層などの地塊運動に関する現象
(6) 洞穴
(7) 岩石の組織
(8) 温泉及びその沈殿物
(9) 風化及び侵蝕に関する現象
(10) 硫気孔及び火山活動によるもの
(11) 氷雪霜の営力による現象
(12) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本
4 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然保護区域)