○神河町文化財保護条例

平成17年11月7日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、神河町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物(記念物のうち史跡、名勝又は天然記念物は、以下「史跡名勝天然記念物」という。)をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 神河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(文化財の指定等)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを、神河町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の申請によるもののほかは、あらかじめ、当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 無形文化財を町指定文化財として指定するにあたっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。

4 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ、神河町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

5 第1項の規定による指定及び第3項の規定による認定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該町指定文化財の所有者、権原に基づく占有者及び認定しようとする保持者又は保持団体の代表者に通知しなければならない。

6 第1項の規定による指定及び第3項の規定による認定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

7 第1項の規定による指定及び第3項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該町指定文化財の所有者(以下「所有者」という。)に指定書を、保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

8 教育委員会は、第3項の規定による認定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

9 前項の規定による追加認定には、第4項から第7項までの規定を準用する。

(文化財の指定の解除等)

第5条 町指定文化財が、町指定文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 町指定文化財について法及び県条例の規定による文化財としての指定があったときは、当該町指定文化財の指定は解除されたものとする。

4 町指定無形文化財の保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、当該町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

5 第1項の規定による指定の解除及び第2項の規定による認定の解除には、前条第4項から第6項までの規定を、第3項の規定による解除には前条第5項の規定を準用する。

6 前項の規定で準用する前条第5項の規定による通知を受けたときは、町指定文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体の代表者は、速やかに当該町指定文化財の指定書又は認定書を教育委員会に返還しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。

2 所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したとき、又は変更したときも同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 町指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。

4 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(土地の所在等の異動の届出)

第8条 町指定文化財の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者。次条において同じ。)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、損傷等)

第9条 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第10条 町指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(補助金の交付等)

第11条 町指定文化財の保存、管理又は修理につき特に必要と認める場合には、町は、予算の範囲内で所有者若しくは管理責任者又は保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対して補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として保存、管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該保存、管理又は修理について指揮監督することができる。

3 第1項の規定による補助金の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町は当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該補助金の交付を受けた者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 保存、管理又は修理に関し、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に使用したとき。

(3) 前項の補助の条件に従わなかったとき。

(保存、管理又は修理に関する助言又は勧告)

第12条 教育委員会は、所有者若しくは管理責任者又は保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存、管理又は修理に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

(修理の届出等)

第13条 町指定文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による許可又は第11条第1項の規定による補助金の交付を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(公開)

第14条 教育委員会は、所有者に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定文化財の出品を勧告することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により町指定文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

3 教育委員会は、所有者又は保持者若しくは保持団体に対し、町指定文化財の公開を、記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

4 第1項又は前項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定文化財が滅失し、又は損傷したときは、町は所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷した場合は、この限りでない。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第15条 所有者が変更したときは、新所有者は当該町指定文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(標識等の設置)

第16条 所有者は、教育委員会規則の定める基準により町指定文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(調査)

第17条 教育委員会は、必要と認められるときは、所有者又は管理責任者に対し、町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(文化財保護審議会)

第18条 教育委員会に、神河町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(神河町行政手続条例の適用除外)

第19条 補助金の交付に関する町長の処分については、神河町行政手続条例(平成17年神河町条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神崎町文化財保護条例(昭和48年神崎町条例第24号)又は大河内町文化財保護条例(昭和54年大河内町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により指定された文化財は、それぞれこの条例の規定により指定されたものとみなす。

3 合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(前項の規定に該当するものを除く。)は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

神河町文化財保護条例

平成17年11月7日 条例第142号

(平成17年11月7日施行)