○神河町グリーンエコー笠形体育施設設置条例
平成20年3月21日
条例第19号
(設置)
第1条 町民の体育、スポーツの振興を図り、心身の健全な育成に寄与するため、神河町グリーンエコー笠形体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
B&G海洋センター | 体育館 | 神河町根宇野1019番地の13 |
プール | ||
野球場 |
(指定管理者による管理)
第3条 体育施設の管理運営は、法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 町長は、指定管理者と基本協定書及び年度協定書を締結するものとする。
(休日)
第4条 体育施設の休日は、火曜日とする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときは、その翌日とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休日を変更することができる。
(開所時間及び利用時間)
第5条 体育施設の開所期間及び開所時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、町長の承認を得て、開所期間及び開所時間を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 体育施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、体育施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
3 指定管理者は、公益を害し、公序良俗を乱すおそれがあると認められるとき及び管理運営上支障があると認められるときは、体育施設の使用を許可してはならない。
(使用料)
第7条 体育施設を使用しようとする者は、別表第2に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める料金を納めなければならない。
2 前項の使用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、町長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の免除)
第9条 指定管理者は、特に必要と認めたときは、町長の承認を得て、使用料の全額又は一部を免除することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可をうけたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用しようとしたとき。
(4) 体育施設の管理上支障があると認めたとき。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、その施設及び設備を滅失し、又は損失した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、神河町B&G海洋センター設置条例(平成17年神河町条例第141号)及び神河町体育施設設置条例(平成17年神河町条例第138号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月10日条例第54号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第22号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施設名 | 開所期間 | 開所時間 |
体育館・野球場 | 1月5日~12月27日 | 9時~22時 |
プール | 6月1日~9月30日 | 6月1日~7月20日 13時~18時 (日・祝日 9時~18時) 7月21日~8月31日 9時~20時 9月1日~9月30日 13時~18時 (日・祝日 9時~19時) |
別表第2(第7条関係)
(単位:円)
施設名 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
町民・憩の村村民等 | 町民外 | ||||
体育館 | アリーナ | 半面使用/1時間 | 400 | 800 | バレーボールコート1面・バトミントンコート2面使用可 |
全面使用/1時間 | 800 | 1,600 | |||
ミーティングルーム | 1室/1時間 | 700 | 1,400 | ||
道具貸し出し | 1セット/1時間 | 300 | 600 | 卓球・バトミントン | |
プール | 一般利用 | 幼児/1回 | 無料 | 100 | 6月中旬から9月上旬まで開所 |
小・中学生/1回 | 100 | 200 | |||
大人/1回 | 200 | 400 | |||
スイミングスクール | 幼児コース | 3,300 | ― | ||
小学生コース | 4,000 | ― | |||
野球場(グリーンエコー) | グラウンド | 全面使用/1時間 | 1,500 | 3,000 | |
グラウンド夜間照明設備 | 照明料/1時間 | 3,000 | 6,000 | ||
野球道具使用料 | 1セット | 3,000 | 6,000 |