○神河町体育施設設置条例

平成17年11月7日

条例第138号

(設置)

第1条 町民の体育、スポーツの振興を図り、心身の健全な育成に寄与するため、神河町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休館日)

第3条 体育施設の休館日は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日)及び12月29日から1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時休館日を設けることができる。

(使用時間)

第4条 体育施設の使用時間は、午前9時から午後10時まで(町民温水プールは、午前10時から午後9時まで)とする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(管理)

第5条 体育施設は、教育委員会が管理する。

(職員)

第6条 体育施設に、必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第7条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 教育委員会は、体育施設の使用を許可するについて、使用の目的、範囲、期間その他管理上必要な使用条件を付すことができる。

(使用料)

第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるとき、又は規則で定める団体が使用するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、体育施設の使用目的を許可なく変更し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、体育施設の使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(3) 体育施設の施設、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 使用の許可に際し付された条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(特別の設備)

第13条 使用者は、体育施設の使用にあたって特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、使用中に体育施設の建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づき、損害賠償しなければならない。

2 町及び教育委員会は、第12条の規定による使用許可の取消し又は使用の停止によって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神崎町町民グラウンド等社会体育施設の設備及び管理に関する条例(昭和58年神崎町条例第17号)、神崎町野球場の設置及び管理に関する条例(昭和59年神崎町条例第8号)又は社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成2年大河内町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、神河町体育施設設置条例(平成17年神河町条例第138号)の規定によりなされた処分、手続き、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月5日条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表2(第8条関係)の規定は、平成21年7月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の神河町体育施設設置条例の規定により町民温水プールにおいて使用した神河町体育施設の使用料金は、なお従前の例による。

3 町民温水プールの回数券及び年会員券の有効期間については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

はにおか運動公園

神河町比延277番地の4

町民グラウンド

神河町中村28番地の1

町民体育館

神河町長谷999番地の3

神崎体育センター

神河町中村8番地

町民温水プール

神河町長谷990番地の1

別表第2(第8条関係)

体育施設使用料金表

施設名

単位

使用料

備考

はにおか運動公園

グラウンド

全面使用料

600円/時間

町民以外は倍額

グラウンド夜間照明設備

照明料

1,000円/30分

町内外同一料金

ゲートボール場

全面使用料

200円/時間

町民以外は倍額

テニスコート

1コート使用料

200円/時間

町民以外は倍額

テニスコート夜間照明設備

照明料

500円/時間

町内外同一料金

町民グラウンド

グラウンド

全面使用料

200円/時間

町民以外は倍額

町民体育館

アリーナ

半面使用料

200円/時間

町民以外は倍額

サブアリーナ

全面使用料

200円/時間

町民以外は倍額

神崎体育センター

アリーナ

半面使用料

200円/時間

町民以外は倍額

卓球場

全面使用料

200円/時間

町民以外は倍額

武道場

全面使用料

200円/時間

町民以外は倍額

町民温水プール

一般利用券

大人

700円

1回2時間以内

子ども

400円

回数券11枚つづり

大人

7,000円

有効期間は無期限

子ども

4,000円

月会員券

大人

3,000円

有効期間は1か月間

シルバー

2,000円

子ども

1,700円

年会員券

大人

30,000円

有効期間は1年間

シルバー

20,000円

子ども

17,000円

スイミングスクール

週1回コース(月額)

5,000円

年度(4月~3月)を1スクールとする。

週2回コース(月額)

6,000円

選手コース(月額)

7,000円

親子コース(月額)

7,000円

フリーレッスンコース(月額)

5,500円

トレーニングルーム

1人1回使用料

200円

1回2時間以内

回数券11枚つづり

2,000円

有効期間は無期限

備考

1 照明料は、減免対象外とする。

2 子どもとは、中学生以下の者とする。

3 シルバーとは、満65歳以上の者とする。

4 大人とは、備考2及び備考3を除く者とする。

神河町体育施設設置条例

平成17年11月7日 条例第138号

(令和5年10月1日施行)