○神河町児童センター管理規則

平成17年11月7日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町児童センター設置条例(平成17年神河町条例第137号。以下「条例」という。)に基づき、児童センターの管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第8条の規定により、使用しようとする者は、使用しようとする日の7日前までに使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の申請により使用を許可したときは、申請者に使用許可書を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により、使用料の全部又は一部を減額又は免除することができる場合及びその場合における減額又は免除の額は、町長が定める。

2 条例第10条に規定する町内の公共的団体等は、別表に掲げる団体等とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、児童センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成21年3月5日規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第48号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月3日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町児童センター管理規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

免除団体(町内団体等)

減額団体(町内団体等)

町、教育委員会、小・中学校、幼稚園、保育所、自治会、子ども会、消防団、自主防災組織、老人クラブ、PTA

単位PTA(自校の施設使用に限る。)

社会福祉団体、スポーツ協会

スポーツ協会種目協会(町民対象事業に限る。)

青少年育成団体、文化協会

登録文化サークル(町民対象事業に限る。)

スポーツクラブ21

地域スポーツクラブ21(校区小学校施設に限る。ただし、学校施設のない場合は校区内社会体育施設を含む。)

町長が特に認めた団体

単位老人クラブ、単位婦人会(当該団体を引き継ぐ団体を含む。)、単位PTA

スポーツ協会加盟団体及び所属クラブ

地域スポーツクラブ21

登録文化サークル

免除団体が所属する上部組織

免除団体の本来活動以外の関連活動

町長が特に認めた団体

※減額率は原則1/2とする。

障害者については、身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳A・B1・B2、精神保健福祉手帳1級を保有するものは免除、それ以外の障害者手帳を保有するものは1/2減額とする。また、介助者についても、同様の取扱いとする。

備考 上記は各団体の本来活動において減免申請を提出の場合に限る。

画像

神河町児童センター管理規則

平成17年11月7日 規則第92号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年11月7日 規則第92号
平成21年3月5日 規則第16号
平成25年12月26日 規則第48号
平成26年12月3日 規則第13号
令和4年6月14日 規則第19号