○神河町児童センター設置条例

平成17年11月7日

条例第137号

(設置)

第1条 児童の人間性豊かで心身ともに健康な成長を願い、総合的な子育て支援のために児童センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

児童センター「きらきら館」

神河町中村29番地

(事業)

第3条 児童センターは、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し情操を豊かにすること。

(2) 子育て学習、子育てボランティアの活動施設として、児童の健全育成を図ること。

(3) 高度情報化社会に対応できるよう、多様なメディアをとおして情報学習の場を提供すること。

(4) その他町長が必要と認める事業

(管理)

第4条 児童センターの管理は教育委員会が行う。

(開館時間)

第5条 児童センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 児童センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月27日から翌年1月6日まで)

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の休館日に臨時に開館し、又は同項の休館日以外の日において臨時に休館することができる。

(適用除外)

第7条 神河町子育て学習センター事業の実施に関しては、第5条及び第6条の規定は適用せず、教育委員会が別で定めるものとする。

(運営委員会)

第8条 教育委員会は、児童センターの運営を企画し、事業の推進を図るために運営委員会を設けることができる。

(使用の許可)

第9条 児童センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 児童センターを使用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるとき又は規則に定める団体が使用するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(遵守事項)

第12条 教育委員会の許可を受け、児童センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公益を害し、公序、良俗をみだすおそれのある行為をしないこと。

(2) 部屋、備品又は施設を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 館内において他人の迷惑になるような行動や騒音を発しないこと。

(4) 使用許可のない部屋、備品又は施設を使用しないこと。

(5) 館内又は敷地内で喫煙しないこと。

(6) 館内でみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(7) 館内又は敷地内において許可なくして物品を販売しないこと。

(8) 館内又は敷地内で飲酒をしないこと。

(9) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布しないこと。

(10) その他管理上の指示に反する行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第13条 使用者等は、建物又は備品を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用後の処理)

第14条 使用者は、児童センターの使用を終了したときは、当該使用した施設等を清掃し、整理、整とんしなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成22年3月26日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(単位:円)

施設名

単位

使用料

備考

遊戯ホール

1時間につき

1,050

町民以外は、倍額とする。

創作室

1時間につき

1,050

その他の部屋

1時間につき

630

神河町児童センター設置条例

平成17年11月7日 条例第137号

(平成27年4月1日施行)