○神河町社会教育委員会議運営規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町社会教育委員条例(平成17年神河町条例第135号)に基づく社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

第6条 委員長及び副委員長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず、教育長が会議を招集する。

(会議の定足数及び議決)

第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数の同意によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

神河町社会教育委員会議運営規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第14号

(平成17年11月7日施行)