○神河町社会教育委員条例

平成17年11月7日

条例第135号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、6人とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由がある場合には、任期中においても解嘱することができる。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。ただし、この条例の施行後の最初の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。

神河町社会教育委員条例

平成17年11月7日 条例第135号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年11月7日 条例第135号