○神河町社会教育委員条例
平成17年11月7日
条例第135号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、6人とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由がある場合には、任期中においても解嘱することができる。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則