○神河町教育委員会傍聴人規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町教育委員会会議規則(平成17年神河町教育委員会規則第2号)第7条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の許可)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ住所、氏名、年齢その他教育長の必要と認める事項を傍聴人受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が傍聴席の定員を超える場合は、抽選により制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕又はかさの類を携帯している者
(3) はち巻き、たすき、ゼッケン若しくはヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機又は映写機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音することにつき教育長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
3 教育長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議事に批判を加え、又は賛否を表明する行為を行わないこと。
(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(退場命令)
第5条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成27年3月10日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の神河町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の神河町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。