○神河町教育委員会会議規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、神河町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議は、教育長が招集する。
2 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があるときは、教育長は、速やかに会議を招集しなければならない。
(通知等)
第3条 教育長は、会議の日前3日までに、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
2 会議招集後において教育長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、会議において議案を追加することができる。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに所定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、定刻までに参集できないとき、又は招集に応ずることができないときは、あらかじめ教育長に通知しなければならない。
(開会及び閉会)
第5条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議は、次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(会議の公開等)
第7条 会議は、これを公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件の会議については、法第14条の規定により、公開しないことができる。
(1) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の身分取扱いに関する事件
(2) 附属機関の委員の委嘱又は任命に関する事件
(3) 被表彰者の決定に関する事件
(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関する事件
(5) 職員団体との交渉に関する事件
(6) 訴訟又は不服申立てに関する事件
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の公開が不適当である事件
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(動議)
第8条 委員は、会議において動議を提出することができる。
2 教育長は、動議の提出があったときは、会議に諮って議題としなければならない。
(発言)
第9条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
(表決)
第10条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 採決のとき、議席にいる出席者は、採決に加わらなければならない。
3 採決のとき、議席にいない出席者は、採決に加わることはできない。
第11条 教育長は、順次委員の賛否を求め、その多少を認定して可否の結果を宣告する。ただし、必要があるときは会議に諮り、記名又は無記名の投票によって表決を採ることができる。
第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決に付さなければならない。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について表決を採る。
(請願又は陳情)
第13条 教育委員会に対して、請願又は陳情しようとする者は、文書をもってしなければならない。ただし、特に必要がある場合は、教育長の許可を得て、会議において事情を述べることができる。
(会議録)
第14条 教育長は、教育委員会の事務局職員に、会議録を作成させなければならない。
2 会議録には、教育長が指名した2人の委員が署名しなければならない。
第15条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 会議に出席した者の職氏名
(3) 教育長の報告の要旨
(4) 議題及び議事の要旨
(5) 議決事項
(6) その他教育長が必要と認めた事項
第16条 会議録に記載した事項に関して委員の中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成27年3月10日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の神河町教育委員会会議規則の規定(第1条、第2条第2項(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)及び第7条第1項ただし書の規定を除く。)は適用せず、この規則による改正前の神河町教育委員会会議規則の規定(第1条、第2条第2項(「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)及び第7条第1項ただし書の規定を除く。)は、なおその効力を有する。