○神河町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成17年11月7日

規則第88号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条ただし書の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(添付書類)

第3条 消防団員退職報償金(以下「退職報償金」という。)を受け取るべき者が退職した場合は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 口座振替依頼書(別記様式)

2 退職報償金を受け取るべき者が、条例第5条第1項に規定する遺族であるときは、前項に規定する書類のほか、次の書類を提出しなければならない。

(1) 死亡退職した消防団員の戸籍謄本 1通

3 退職報償金を受け取るべき者が、条例第5条第1項第2号に規定する遺族であるときは、第1号に規定する書類のほか、次のいずれかの該当する書類を提出しなければならない。

(1) 死亡退職した消防団員の戸籍謄本 1通

(2) 死亡退職した消防団員の遺族の戸籍謄本 1通

(同順位の遺族に対する支給)

第4条 条例第5条に規定する退職報償金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうち1人を総代表としてその者に当該退職報償金を支給するものとする。

(支給制限に関する審査)

第5条 条例第7条の規定により退職報償金の支給が制限される者については、神河町消防審議会に諮って町長が決定する。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和39年神崎町規則第2号)又は大河内町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年大河内町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神河町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成17年11月7日 規則第88号

(平成17年11月7日施行)