○神河町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成17年11月7日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の8の規定に基づき、消防団員で非常勤の者(以下「非常勤消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

3 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第6条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第7条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第8条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、退職報償金の支給について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年神崎町条例第11の1号)又は大河内町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年大河内町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による未支給の退職報償金については、なお合併前の条例の規定の例による。

3 神河町設置の日において合併前の神崎町又は大河内町の非常勤の消防団員であって、引き続き神河町の非常勤の消防団員に任命された者の勤務年数は、通算するものとする。

4 合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月13日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神河町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和7年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

(人の資格に関する経過措置)

3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月4日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神河町非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例別表の規定は、令和7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(単位:千円)

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上35年未満

35年以上

団長

239

344

459

594

779

979

1,079

副団長

229

329

429

534

709

909

1,009

分団長

219

318

413

513

659

849

949

副分団長

214

303

388

478

624

809

909

部長・班長

204

283

358

438

564

734

834

団員

200

264

334

409

519

689

789

神河町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成17年11月7日 条例第127号

(令和7年6月1日施行)