○神河町消防団条例施行規則
平成18年3月7日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町消防団条例(平成18年神河町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(階級別定員)
第2条 消防団本部及び分団の階級別定員は、別表1のとおりとする。
(団員資格)
第3条 団員は、町の住民で身体強健及び思想健全なる者で、分団に所属する者は、満19歳に達した日以降における最初の4月1日から44歳に達した日以降における最初の3月31日までとする。ただし、分団の事情により団長が特に必要と認めたときは、入団年齢の繰下げ及び繰上げ又は退団年齢の延長を行うことができる。
2 団員の任命及び罷免基準日は4月1日とする。ただし、団長が特に認めたときはこの限りでない。
(辞令の交付)
第5条 団長は、前条第1項の規定による入団申請書又は退団届を受理したときは審査し、適当と認めた場合は、速やかに任命又は罷免辞令を交付しなければならない。
(1) 定年により退職した場合
(2) 他の市町村に転出した場合。だだし、団長が特に認めたときはこの限りでない。
(3) 心身の障害により長期にわたり(6か月以上)療養を要する場合。ただし、公務災害による場合は除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、退職しようとする場合
(分団役員の任期)
第7条 分団長、副分団長及び班長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第8条 班長は分団員の互選により、分団長が任命し、上司の指揮監督をうけ、それぞれの業務分担の班員を掌握し、消防業務に従事する。
2 班長の業務分担は、次のとおりとする。
(1) 庶務班 部の会計及び庶務管理
(2) 機械班 消防機械の操作及び維持管理
(3) 水利班 水源及び水利の維持管理
(4) 警備警防班 非常災害現場の交通整理及び警備並びに非常災害の防御及び鎮圧
(5) 予防連絡班 火災予防啓蒙宣伝並びに水火災及び非常災害時の部の業務連絡
(表彰及び懲戒)
第10条 団長は、前条の規定による具申書を受理したときは審査し、適当と認めた場合は速やかに表彰し、懲戒にあっては町長に通知しなければならない。
2 町長による表彰は、団長の申請によりこれを行う。
(消防車両の更新基準年数)
第11条 消防分団に設置する車両の更新基準年数は、消防ポンプ自動車25年、普通積載車25年、軽四積載車20年及び小型動力ポンプ20年とする。ただし、使用に耐え得る車両については、この限りでない。
(団員の身分)
第12条 団員は非常勤職員とする。
(書類)
第13条 消防団本部及び分団には次の文書簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 活動日誌
(3) 出動記録簿
(4) 設備資材台帳
(5) 町内全図及び町内機械器具配置図
(6) 消防関係法例規類
(7) その他消防団に必要なもの
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、消防団及び分団業務等について必要な事項は、本部役員会及び正副分団長会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(神崎町消防団条例施行規則)
2 神崎町消防団条例施行規則(昭和54年神崎町規則第6号)は、廃止する。
附則(平成19年3月28日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第17号の2)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町消防団条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月2日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、別表1の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月6日規則第13号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
神河町消防団本部及び分団階級別定員
名称 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 | 計 |
本部 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||
越知谷分団 | 1 | 1 | 5 | 56 | 63 | ||
粟賀北分団 | 1 | 4 | 20 | 70 | 95 | ||
粟賀南分団 | 1 | 5 | 25 | 91 | 122 | ||
大山分団 | 1 | 4 | 20 | 63 | 88 | ||
寺前分団 | 1 | 5 | 25 | 69 | 100 | ||
小田原分団 | 1 | 5 | 25 | 62 | 93 | ||
長谷分団 | 1 | 4 | 20 | 55 | 80 | ||
計 | 1 | 7 | 7 | 28 | 140 | 467 | 650 |