○神河町消防団条例
平成18年3月7日
条例第25号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定に基づき、本町に神河町消防団(以下「消防団」という。)を設置し、事務所を神河町役場に置く。
(名称及び区域)
第2条 消防団に本部、分団及び部を置き分団及び部の名称並びに区域は、別表のとおりとする。
(定員)
第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定員は、650名とする。
(任用)
第4条 団員は、町の住民の中から町長の承認を得て消防団長(以下「団長」という。)が任命し、一定の事由により罷免する。
(役員)
第5条 消防団に次の役員を置く。
団長 1名
副団長 7名
分団長 7名
副分団長 28名
(本部任用)
第6条 団長及び副団長は団員の推薦により町長が任命し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。
(分団任用)
第7条 分団長及び副分団長は、団員の互選により団長が任命し、一定の事由により解任する。
(団務)
第8条 団長は団員を統率し、団務を掌理する。
2 副団長は団長を補佐し、団長事故あるときは、その職務を代理する。
3 分団長は団長の命をうけ所属団員を指揮監督し、その業務に従事する。
4 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。また、上司の指揮監督を受け、各班長を掌握し、その業務に従事する。
(報酬)
第9条 団員に、次の区分により報酬を支給することができる。
団長 年額 150,000円
副団長 年額 100,000円
分団長 年額 50,000円
副分団長 年額 35,000円
班長 年額 15,000円
団員 年額 10,000円
(出動手当)
第10条 団員が水火災に出動し、直接消防業務に従事した場合、次の区分により出動手当を支給することができる。
4時間未満の活動 1回 1,000円
4時間以上の活動 1回 2,000円
(旅費)
第11条 団員が公務のために旅行する場合は、旅費を支給する。支給の方法については、神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例(平成17年神河町条例第38号)を準用する。
(書記)
第12条 町長は、団に書記若干名を置き、庶務に従事させることができる。
(消防審議会)
第13条 消防事務の運営に関する事項を調査審議するため、消防審議会を設置する。
(委嘱及び任期)
第14条 消防審議会の委員は、神河町消防審議会運営要綱(平成17年神河町要綱第88号)で定めるものとし、町内の公益代表者及び知識を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務規律)
第15条 団員は招集によって出動し、服務するものとする。招集の命を受けない場合、水火災その他非常災害の発生を知ったときは所定の指示に従い直ちに出動し、服務しなければならない。
(遵守)
第16条 団員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 常に水火災の予防及び警戒心の喚起につとめ、非常に際しては身を挺して、難に赴く心構えをもつこと。
(2) 規律を厳守し、上長の指揮命令に従い同僚間は互いに敬愛し、みだりに功を争ってはならない。
(3) 消防団又は団員の名義をもって、政治運動又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(4) 団員は、その職の信用を傷つけ又は団員の職全体の不名誉となるような行ないをしてはならない。
(5) 団員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(6) 消防団の貸与品及び給与品は大切に保管し、職務以外にこれを使用し又は他人に貸与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金その他金品を募集し、又は営利行為をなし町民の義務負担となるようなことをしてはならない。
(8) 機械器具は常に整備し、設備資材とともに職務以外に使用してはならない。
(表彰)
第17条 町長は、消防団及び分団又は団員がその任務遂行上、特に功労顕著又は勤務成績優秀と認めた場合は、これを表彰することができる。
2 団長は前項に準じ、分団又は団員を表彰することができる。
(懲戒)
第18条 町長は団員が次の各号に該当すると認めた場合は、これを懲戒することができる。
(1) 服務上の義務に違反し、又は義務を怠ったとき。
(2) 服務の内外を問わず団員たる体面を汚すような行為があったとき。
(懲戒の区分)
第19条 前条の懲戒は、次の区分による。
(1) 免職
(2) 停職
(3) けん責
2 停職は、1年以内において期間を定めてこれを行う。団長は、団員の中に懲戒に該当すると認められた者があるときは、町長に通知しなければならない。
(懲戒の猶予)
第20条 懲戒に該当するもので情状を酌量すべき点がある者に対しては、その懲戒を猶予することができる。
(失格事項)
第21条 次の各号の一に該当するものは、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者
(設備資材)
第22条 町長は、次の各号に掲げる設備資材を消防団及び各分団に装備させるものとする。
(1) 団旗及び標旗
(2) 消防団及び分団の設備
(3) 消防用機械器具及びこれらの置場
(4) 灯及び信号並びに警報用具
(5) 救急用薬品及び用具
(6) その他水火防上必要なもの
(保管及び届出)
第23条 消防団の設備資材は、団長又は分団長が保管しなければならない。
2 亡失、毀損したときは、団長又は分団長はその事由を具し、速やかに町長に届出なければならない。
(負担区分)
第24条 消防団の設備資材の整備等に要する経費は、町が負担する。ただし、次の各号に定めるものは、この限りでない。
(1) 団員等の重大な過失により生じた経費
(2) 本部を除く団員衣服
(雑則)
第25条 町長は、消防団に必要な文書簿冊を具備し、整備しておかなければならない。
(その他)
第26条 この条例施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(神崎町消防団条例等の廃止)
2 神崎町消防団条例(昭和40年神崎町条例第10号)及び大河内町消防団条例(昭和39年大河内町条例第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日において、統合前の神崎町消防団条例(昭和40年神崎町条例第10号)又は大河内町消防団条例(昭和39年大河内町条例第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月2日条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月6日条例第20号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第24号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
神河町消防団分団及び部の名称並びに区域
分団 | 部 | 区域 |
越知谷分団 | 神河町新田地内 〃 作畑地内 〃 大畑地内 〃 越知地内 〃 岩屋地内 | |
粟賀北分団 | 根宇野部 | 〃 根宇野地内 〃 山田地内 〃 中村地内 〃 粟賀町地内 |
山田部 | ||
中村部 | ||
粟賀町部 | ||
粟賀南分団 | 福本部 | 〃 福本地内 〃 貝野地内 〃 しんこうタウン地内 〃 寺野地内 〃 柏尾地内 〃 加納地内 〃 東柏尾地内 |
貝野加納部 | ||
寺野部 | ||
柏尾部 | ||
東柏尾部 | ||
大山分団 | 吉冨部 | 〃 吉冨地内 〃 杉地内 〃 大山地内 〃 猪篠地内 |
杉部 | ||
大山部 | ||
猪篠部 | ||
寺前分団 | 新野部 | 〃 新野地内 〃 野村地内 〃 比延地内 〃 寺前地内 〃 鍛治地内 |
野村部 | ||
比延部 | ||
寺前部 | ||
鍛治部 | ||
小田原分団 | 上岩部 | 〃 上岩地内 〃 高朝田地内 〃 宮野地内 〃 南小田地内 〃 上小田地内 |
高朝田部 | ||
宮野部 | ||
南小田部 | ||
上小田部 | ||
長谷分団 | 大河部 | 〃 大河地内 〃 川上地内 〃 大川原地内 〃 本村地内 〃 赤田地内 〃 重行地内 〃 為信地内 〃 峠地内 〃 栗地内 〃 渕地内 |
川上部 | ||
長谷部 | ||
栗渕部 |