○神河町デジタル防災行政無線システムの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年9月7日

規則第13号

(防災行政無線の使用)

第2条 条例第6条の規定により、次に掲げる者は町の通信取扱者(第3級陸上特殊無線技士以上の免許取得者)の指示の下、防災行政無線を使用することができる。

(1) 町職員

(2) 防災行政無線システム利用届(様式第1号)を町長に提出し、承認された者

(設備の管理)

第3条 条例第7条の規定により貸与した戸別受信機等を管理するため、町長は、戸別受信機管理台帳(様式第2号)を作成し、保存する。

2 貸与対象者は、防災行政無線システム戸別受信機預り書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(設置及び貸与の申込み)

第4条 条例第8条の規定により戸別受信機等の設置及び貸与を受けようとする者は、防災行政無線システム戸別受信機設置申込書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(名義変更)

第5条 条例第11条第1号により被貸与者に変更が生じるときは、防災行政無線システム戸別受信機被貸与者変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(移設の申請)

第6条 条例第11条第2号により戸別受信機等の設置の状況に変更が生じるときは、防災行政システム戸別受信機等移設申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(返還の届出)

第7条 条例第11条第3号又は第4号により戸別受信機等の返還が生じたときは、防災行政システム戸別受信機返還届(様式第7号)を添えて、速やかに戸別受信機等を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条による設備の管理、第4条による設置及び貸与の申込み並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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神河町デジタル防災行政無線システムの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年9月7日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)