○神河町デジタル防災行政無線システムの設置及び管理に関する条例
平成28年9月7日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、神河町地域防災計画に基づく「情報の収集並びに伝達体制の整備及び強化」に関し、円滑な通信の確保を図ることによって住民の生命と財産の保全に資するため、神河町デジタル防災行政無線システム(以下「防災行政無線」という。)の適正な設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 親局 有線回線及び無線回線それぞれの通信設備に対し、同時に同一内容を送信する機器をいう。
(2) 中継局 親局と町内全域における簡易中継局、再送信子局、屋外拡声子局及び戸別受信機との間の無線回線を良好に確保するために設置する自動中継装置をいう。
(3) 簡易中継局 中継局の電波が弱い地域において、再々送信子局、屋外拡声子局及び戸別受信機との間の無線回線を良好に確保するために設置する簡易型の自動中継装置をいう。
(4) 再送信子局 中継局の電波が弱い地域において、屋外拡声子局及び戸別受信機との間の無線回線を良好に確保するために設置する簡易型の自動中継装置をいう。
(5) 再々送信子局 簡易中継局の電波が弱い地域において、屋外拡声子局及び戸別受信機との間の無線回線を良好に確保するために設置する簡易型の自動中継装置をいう。
(6) 屋外拡声子局 中継局、簡易中継局、再送信子局及び再々送信子局(以下「無線局」という。)からの電波を受信して、屋外に拡声装置により情報を伝達するために設置する通信設備をいう。
(7) 戸別受信機 無線局からの電波を受信して、屋内に拡声装置により情報を伝達するために設置する受信設備をいう。
(8) 遠隔制御装置 通信回線により親局を通じ、屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送る通信操作を行う装置をいう。
(設置場所)
第3条 親局は、神河町寺前64番地 神河町役場内に設置する。
(業務)
第4条 防災行政無線の業務は、次のとおりとする。
(1) 自然災害及び火災等緊急情報の伝達
(2) 町の公示事項の伝達
(3) 国、県その他公共機関からの周知事項の伝達
(4) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づく、緊急情報の伝達
(5) 行政区内の緊急情報の伝達
(6) 教育機関の安否情報の伝達
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた業務
(業務区域)
第5条 防災行政無線の業務を行う区域は、町の全域とする。
(防災行政無線の使用)
第6条 防災行政無線を使用して必要な情報を伝達することができる者は、規則に定めるところによる。
(戸別受信機等の設置及び貸与)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「貸与対象者」という。)に対し、戸別受信機、外部アンテナ及びケーブル(以下「戸別受信機等」という。)を1式設置及び貸与するものとする。
(1) 町内に居住する世帯の世帯主
(2) 町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人で設置を希望する者
(3) 神河町地域防災計画に掲げる避難場所等の管理者
(4) 町長が防災上必要と認めた施設又は事業所の管理者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた施設の管理者
2 戸別受信機等は無償で貸与するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、町に負担金として戸別受信機1台につき25,000円を納付しなければならない。
(2) 前項第5号に規定する者
3 戸別受信機等は無償で設置するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、外部アンテナの設置が必要な場合において、戸別受信機等の設置に係る労務費を負担しなければならない。
(2) 第1項第5号に規定する者
(設置及び貸与の申込み)
第8条 貸与対象者のうち、神河町ケーブルテレビネットワーク設置条例(平成17年神河町条例第18号)第5条第1項第1号に規定する加入者でない者は、戸別受信機等の設置及び貸与について、あらかじめ町長に申込みをしなければならない。
(戸別受信機等の保守管理に必要な費用負担)
第9条 戸別受信機等の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)は、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 戸別受信機等に要する電気料及び乾電池の交換費用
(2) 戸別受信機等の移動に要する費用
(3) 故意又は過失による戸別受信機等の亡失及び破損の場合の修繕に要する費用
(4) 前各号に掲げる費用のほか、被貸与者の都合により生じる費用
(保管義務)
第10条 被貸与者は、戸別受信機等の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 善良な管理の下に使用すること。
(3) 第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(4) 戸別受信機等の改造、変造等の原型を変える行為をしないこと。
(被貸与者の変更等)
第11条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長に申請又は届出をしなければならない。
(1) 戸別受信機等の被貸与者に変更が生じるとき。
(2) 戸別受信機等の設置状況に変更が生じるとき。
(3) 第7条第1項各号に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が戸別受信機等の返還を求めたとき。
(負担金の不還付)
第12条 被貸与者が戸別受信機等を返還した場合、負担金は還付しない。ただし、町長が特別の事情がある、又は特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(外部アンテナ等の撤去)
第13条 設置した外部アンテナ及びケーブルの撤去は、被貸与者が行うこととする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第7号で平成29年4月1日から施行)