○神河町営駐車場管理規則
平成17年11月7日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町営駐車場条例(平成21年神河町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(契約)
第2条 駐車場の利用許可を受けたものは、町長と契約を締結するものとする。
(契約期間及び利用時間)
第3条 駐車場の契約期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
名称 | 契約月 | 契約期間 | 供用時間 | 備考 |
神河町JR寺前駅前駐車場 | 4・10月 | 6か月 | 一昼夜 | 契約の解除があったときは、あらかじめ申出のあった補充者名簿登録順により、残期間を貸し付けることができる。 |
神河町寺前駐車場 | 毎月 | 1か月 | 一昼夜 |
(利用申請及び利用料納入方法)
第4条 駐車場利用希望者は、契約日の前月の1日から20日までに町長あてに、利用申請書を提出するものとする。
2 利用者は、利用開始の日の属する月の前月の末日までに利用料を納入しなければならない。
(利用許可)
第5条 利用希望者多数の場合は、申込順に利用者を決定し、利用開始の日の属する月の前月の末日までに利用許可通知をするものとする。
(入庫方法)
第6条 利用者は、常に駐車場周辺の環境を考慮し、必ず車両の前部から入庫するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第7条 第5条の規定による許可を受けた者は、その利用の権利を他に譲渡又は貸してはならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成21年3月5日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。