○神河町営駐車場管理規則

平成17年11月7日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町営駐車場条例(平成21年神河町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(契約)

第2条 駐車場の利用許可を受けたものは、町長と契約を締結するものとする。

(契約期間及び利用時間)

第3条 駐車場の契約期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

名称

契約月

契約期間

供用時間

備考

神河町JR寺前駅前駐車場

4・10月

6か月

一昼夜

契約の解除があったときは、あらかじめ申出のあった補充者名簿登録順により、残期間を貸し付けることができる。

神河町寺前駐車場

毎月

1か月

一昼夜

(利用申請及び利用料納入方法)

第4条 駐車場利用希望者は、契約日の前月の1日から20日までに町長あてに、利用申請書を提出するものとする。

2 利用者は、利用開始の日の属する月の前月の末日までに利用料を納入しなければならない。

(利用許可)

第5条 利用希望者多数の場合は、申込順に利用者を決定し、利用開始の日の属する月の前月の末日までに利用許可通知をするものとする。

(入庫方法)

第6条 利用者は、常に駐車場周辺の環境を考慮し、必ず車両の前部から入庫するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第7条 第5条の規定による許可を受けた者は、その利用の権利を他に譲渡又は貸してはならない。

(利用許可の取消しによる責任)

第8条 町長は、利用者が条例又はこの規則に違反した場合は、利用許可を取り消すことができるものとし、取消しにより利用者が損害を受けることとなっても、その責任を負わない。

(指定管理者による管理の場合の読み替え)

第9条 条例第11条第1項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「町長が特に必要と認めるときは、」とあるのは「指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条第1項及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大河内町営駐車場規則(平成17年大河内町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月5日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

神河町営駐車場管理規則

平成17年11月7日 規則第85号

(平成21年4月1日施行)