○神河町営駐車場条例

平成21年3月5日

条例第24号

(設置)

第1条 寺前駅周辺の道路の安全かつ円滑な利用を確保し、もって町民の生活環境の向上に資することを目的とし、町営駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神河町JR寺前駅前駐車場

神河町鍛治142番地の9

神河町寺前駐車場

神河町寺前216番地の6

(駐車できる車種)

第3条 駐車場に駐車できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第3条に規定する普通自動車(積載物を含め長さ5メートル、幅2メートル、高さ2.5メートル以下のものに限る。)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第4条 駐車場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 駐車場の施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第5条 町長は、前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可を受けた利用の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

2 前項の規定による処分により、利用者が損害を受けることがあっても、町は、その損害の賠償の責めを負わない。

(利用料)

第6条 駐車場の利用者は、別表1に定める利用料を納付しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合、又は町長が特別に必要と認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 道交法に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため、利用する自動車を駐車させるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

3 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(駐車の拒否)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 他の自動車の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(4) 駐車場の施設を汚損するおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第8条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第6号及び第7号の行為については、町長が特に認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場その他工作物及び駐車中の自動車を汚損すること。

(3) みだりに火気を使用すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) みだりに騒音を発すること。

(6) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(7) 広告物の類を掲示し、又は配布すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(休止)

第9条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(損害の賠償)

第10条 利用者は、駐車場の施設又は物件を損傷又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 町長は、駐車場内における盗難、自動車相互間の接触又は天災その他災害により、利用者が受けた損害については、賠償の責を負わない。ただし、町長の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、駐車場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条ただし書中「町長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条第5条第1項第6条から第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第5条第2項中「町」の次に「及び指定管理者」を加える。

(指定管理者が行う業務)

第12条 前条の規定により一部、又は全部の駐車場の管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 駐車場の利用許可に関する業務

(2) 駐車場の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に定める目的を達成するために必要な業務

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により、指定管理者による管理を行う場合において、町長が駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、第6条の規定にかかわらず、指定管理者は利用者から駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収することができるものとする。この場合において、第6条の規定は、適用しないものとする。

2 前項に規定する利用料金は、許可に際し納付しなければならない。ただし、指定管理者が、あらかじめ町長が定める基準に従い後納を認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表1に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表1(第6条、第13条関係)

駐車場の利用料

名称

区分

利用料

備考

神河町JR寺前駅前駐車場

1台の入庫1日1回につき

320円

第3条ただし書により駐車させたときの利用料は、2倍とする。

1台1か月

4,520円

神河町寺前駐車場

1台1か月

4,200円

神河町営駐車場条例

平成21年3月5日 条例第24号

(平成21年4月1日施行)