○神河町空家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例施行規則
平成29年6月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町空家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例(平成29年神河町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実態調査)
第4条 条例第7条の規定による空家等の実態調査は、当該空家等の敷地外から行う管理状態の調査、写真撮影等により行うものとする。
2 実態調査を行う者は、その権限を有する者であることを示す実態調査員証(様式第2号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 条例第8条第1項の規定により空家等の所有者等に対して報告を求めるときは、実態調査の内容を付した書面をもって行うものとする。ただし、特に町長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 町長は、条例第8条第1項の規定により立入調査を行うときは、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、空家等の所有者等を確知できないときは、神河町公告式条例(平成17年神河町条例第4号)に規定する掲示場に立入調査実施日の14日前までに空家等の所在地、構造及び用途並びに立入調査実施日及び立入調査の内容を告示しなければならない。
4 立入調査を行う者は、その権限を有する者であることを示す立入調査員証(様式第4号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 町長は、前項の請求があった場合は、特定空家等の所有者等又はその代理人の出頭を求めて、意見の聴取を行うものとする。
(代執行)
第11条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第12号)により行うものとする。
(代執行責任者証)
第12条 法第4条の規定による執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、代執行責任者証(様式第13号)とする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。