○神河町空家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例施行規則

平成29年6月29日

規則第14号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第5条第1項の規定による情報提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)により行うものとする。

(実態調査)

第4条 条例第7条の規定による空家等の実態調査は、当該空家等の敷地外から行う管理状態の調査、写真撮影等により行うものとする。

2 実態調査を行う者は、その権限を有する者であることを示す実態調査員証(様式第2号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(立入調査等)

第5条 条例第8条の規定による立入調査等は、前条の規定による実態調査をもってしてもなお空家等の管理状態等が不明である場合に限り行うことができるものとする。

2 条例第8条第1項の規定により空家等の所有者等に対して報告を求めるときは、実態調査の内容を付した書面をもって行うものとする。ただし、特に町長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 町長は、条例第8条第1項の規定により立入調査を行うときは、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、空家等の所有者等を確知できないときは、神河町公告式条例(平成17年神河町条例第4号)に規定する掲示場に立入調査実施日の14日前までに空家等の所在地、構造及び用途並びに立入調査実施日及び立入調査の内容を告示しなければならない。

4 立入調査を行う者は、その権限を有する者であることを示す立入調査員証(様式第4号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(助言又は指導)

第6条 条例第10条の規定による助言又は指導は、空家等の適正管理について(助言・指導)(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 条例第11条の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令)

第8条 条例第12条第1項の規定による命令は、空家等の適正管理に関する命令書(様式第7号)により行うものとする。

(意見聴取等)

第9条 条例第12条第2項の規定により所有者等に意見を述べる機会を与えようとするときは、意見陳述機会付与通知書(様式第8号)により、特定空家等の所有者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者が、当該通知に係る意見を述べようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、意見陳述書(様式第9号)により意見を述べなければならない。

3 前項の意見陳述書の提出に代えて口頭で意見を述べることを希望する者は、第1項の規定による通知を受けた日から5日以内に、町長に対してその旨を請求することができる。

4 町長は、前項の請求があった場合は、特定空家等の所有者等又はその代理人の出頭を求めて、意見の聴取を行うものとする。

(公表)

第10条 町長は、条例第12条第4項の規定による公表を行おうとするときは、空家等の適正管理に関する命令違反事実公表通知書(様式第10号)により特定空家等の所有者等に対し通知しなければならない。

(代執行)

第11条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第12号)により行うものとする。

(代執行責任者証)

第12条 法第4条の規定による執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、代執行責任者証(様式第13号)とする。

(応急措置)

第13条 条例第14条第1項の規定により応急措置を行ったときは、応急処置通知書(様式第14号)に納入通知書を添えて特定空家等の所有者等に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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神河町空家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例施行規則

平成29年6月29日 規則第14号

(平成29年6月29日施行)