○神河町空家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例

平成29年6月29日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、適正な管理が行われていない空家等が、住民等の生活環境に深刻な影響を及ぼすことに鑑み、空家等の適正な管理及び有効な利活用に関して必要な事項を定め、もって安全で安心なまちづくりの推進と良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住民等」とは、町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内に通勤し、若しくは通学する者をいう。

2 前項に定めるほか、この条例において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(町の責務)

第3条 町は、空家等の適正な管理及び利活用に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

(所有者等の義務)

第4条 所有者等は、空家等が特定空家等にならないよう、自らの責任において、常に適正に管理しなければならない。

2 所有者等は、所有又は管理する建築物が空家等になることが確実となったときは、町及びその建築物が存する自治会にその旨を連絡するよう努めるものとする。

(自治会及び住民等の役割)

第5条 自治会及び住民等は、特定空家等があると認めるときは、速やかに町にその特定空家等に係る情報を提供するよう努めるものとする。

2 自治会及び住民等は、空家等を地域の有効な資源として利活用されるよう、町の施策に協力するよう努めるものとする。

(民事解決との関係)

第6条 空家等の所有者等と当該空家等により害を被るおそれがある者との間で発生する問題は、当事者間で解決することを基本とする。

(実態調査)

第7条 町長は、常に空家等の実態把握に努め、適正な管理が行われていない空家等があると認めるとき、又は第5条の規定により自治会及び住民等からの情報提供を受けたときは、当該空家等の実態及び所有者等の所在について必要な調査を行うことができる。

(立入調査等)

第8条 町長は、第10条第11条及び第12条第1項の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対して報告を求め、又は職員に当該空家等の存する土地に立ち入り、その状況を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 職員は、前項の規定により立入調査をするときは、その権限を有する職員であることを示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(空家等の所有者等に関する情報の利用等)

第9条 町長は、法第10条第1項の規定により、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、法第10条第3項の規定により、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(助言又は指導)

第10条 町長は、特定空家等の所有者等に対し必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。

(勧告)

第11条 町長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、所有者等に対し、期間を定めて必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(命令及び公表)

第12条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、所有者等に対し、期間を定めて当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による措置を命じようとするときは、法第22条第4項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 町長は、第1項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、第15条第1項に規定する神河町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴くものとする。

4 町長は、第1項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、神河町公告式条例(平成17年神河町条例第4号)に規定する掲示場に、次に掲げる事項を掲示して公表するとともに、広報誌、ホームページその他町長が適当と認める方法により、公表することができる。

(1) 当該命令を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)

(2) 当該命令に係る空家等の所在地

(3) 当該命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項

(代執行)

第13条 町長は、前条第1項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、その措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、協議会の意見を聴いた上で、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。

(応急措置)

第14条 町長は、特定空家等が急迫した現在の危険を回避するため緊急の必要があると認めるときは、当該危険を回避するために必要最小限の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。

2 町長は、前項の規定により特定空家等に応急措置を講じたときは、当該応急措置に要した費用を当該特定空家等の所有者等から徴収することができる。

(協議会の設置)

第15条 町長の諮問に応じ、第3条第12条第3項及び第13条の規定による事項の調査審議その他必要な協議を行うため、法第8条第1項の規定に基づき協議会を置く。

2 協議会は、委員8人以内で組織する。

(協議会の委員)

第16条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民を代表する者

(2) 学識経験者

(3) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(協議会の会長)

第17条 協議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第18条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの協議会は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り、これを定める。

(関係機関への協力要請)

第19条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めたときは、警察その他の関係機関と連携を図るとともに、必要な協力を要請することができる。

(その他)

第20条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第32号)

この条例は、令和5年12月13日から施行する。

神河町空家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例

平成29年6月29日 条例第22号

(令和5年12月13日施行)