○神河町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月3日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成26年神河町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の基準所得)

第2条 条例第5条第1号の基準は、入居の申込みをした日において、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得額が、38万7,000円以下とする。ただし、平成26年度に神河町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第9条に規定する地域優良賃貸住宅入居許可書の交付を受けた者が、継続して当該住宅に入居する場合に限り、所得額を48万7,000円以下とする。

(地域優良賃貸住宅入居申込書)

第3条 条例第6条の地域優良賃貸住宅入居申込書は、様式第1号とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し(本籍及び続柄記載分)

(2) 戸籍全部事項証明書(新婚世帯のみ)

(3) 婚姻届出予定日を記載した誓約書(婚姻予定者の場合のみ)

(4) 母子健康手帳の写し(妊娠している者がいる場合)

(5) 前条に規定する所得の基準に該当する所得であることを証する課税証明書又は非課税証明書(直近のもの)

(6) 世帯全員の町税納税証明書(前年度又は当年度のもの)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の地域優良賃貸住宅入居申込書を受理したときは、地域優良賃貸住宅入居申込書受付票(様式第2号)を交付するものとする。

(抽選の立会い)

第4条 条例第7条の抽選は、入居申込者のうち2人以上の者を立ち会わせるものとする。

(入居補欠者の登録順位)

第5条 条例第8条に規定する入居補欠者の登録順位は、住宅に困窮する実情を調査し住宅に困窮する度合いが高いものからとする。

2 前項の場合において住宅困窮者順位の定め難い者については抽選による。

(地域優良賃貸住宅入居許可書)

第6条 条例第9条の地域優良賃貸住宅入居許可書(以下「許可書」という。)は、様式3号によるものとする。

2 前項の許可書の交付を受け入居した者は、入居の日から14日以内に当該住宅の所在地に住民登録をしなければならない。

3 町長は、前項の規定による住民登録をしない場合は、入居を取り消すことができる。

(請書及び連帯保証人の資格)

第7条 条例第10条第1項第2号の地域優良賃貸住宅使用請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地域優良賃貸住宅入居者名簿(様式第5号)

(2) 連帯保証人の住民票の写し(本籍及び続柄記載分)

(3) 連帯保証人の所得証明書

(4) 連帯保証人の印鑑証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の請書に連署する連帯保証人は、次に掲げる条件の全てに該当する者とする。

(1) 兵庫県内に居住する親族(兵庫県内に居住する親族がない場合にあっては、町長が別に定める条件に該当する者)であること。

(2) 入居者と同程度の収入(収入月額158,000円以上)があること。

(3) 地域優良賃貸住宅の入居者又は入居予定者でないこと。

(連帯保証人の変更)

第8条 条例第11条の規定による届出は、地域優良賃貸住宅入居者連帯保証人変更届出書(様式第6号)前条第2項第2号から第5号までの書類を添えて提出するものとする。

2 連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに前項の届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名又は勤務先を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) 失業その他の事由により前条第3項に掲げる条件に該当しなくなったとき。

3 第1項の届出書には、新連帯保証人と連署した請書を添付しなければならない。

(家賃の見直し)

第9条 条例第12条に規定する家賃は、見直しすることができる。

(家賃の減額期間)

第10条 条例第14条第1項による家賃の減額期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第5号に規定する新婚世帯(以下「新婚世帯」という。)及び条例第2条第6号に規定する婚姻予定者(以下「婚姻予定者」という。) 許可書の入居可能指定日から24か月間

(2) 条例第2条第7号に規定する子育て世帯(以下「子育て世帯」という。) 子育て世帯に該当する期間

2 新婚世帯又は婚姻予定者から子育て世帯となった場合は、前項第2号を新たに適用する。その場合においては、条例第15条第1項の申請をしなければならない。

(家賃の減額申請)

第11条 条例第15条第1項の家賃減額申請書は、様式第7号によるものとし、世帯全員の住民票の写し(本籍及び続柄記載分)を添えて提出しなければならない。ただし、条例第6条の申込み時に申請する場合、第3条第1項各号の添付書類と兼ねることができる。

2 前項による申請は、家賃の減額を受ける期間において毎年町長が指定する日までに提出しなければならない。

(家賃の減額)

第12条 家賃の減額は、条例第12条に規定する家賃の額より入居者負担額を引いた額とする。

(入居者負担額)

第13条 条例第16条の規定にする入居者負担額は別表のとおりとし、見直しすることができる。

(収入申告)

第14条 入居者は、毎年度、収入状況報告書(様式8号)を町長に提出するものとする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第15条 条例第17条に規定する家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅家賃徴収猶予・減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、収入証明書、医師の発行する診断書その他減免及び徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 第1項の申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。

(迷惑行為)

第16条 条例第24条に規定する、他に迷惑を及ぼす迷惑行為等とは、団地内で犬、猫、鳥等の動物の飼育等を含むものとする。ただし、身体障害者で盲導犬を必要とする場合は事前に協議するものとする。

(用途変更等の承認申請)

第17条 条例第28条の規定により、地域優良賃貸住宅の用途変更等の承認を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅用途変更等承認申請書(様式第10号)に必要な書類を添え町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、地域優良賃貸住宅の建物の配置図及び平面図を添付しなければならない。

(同居の承認申請)

第18条 条例第29条の規定により、同居の承認を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅同居承認申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

(敷金の経理)

第19条 条例第19条に規定する敷金は、神河町一般会計の歳入歳出外で独立して経理し、その内容を明確にするものとする。

(地域優良賃貸住宅の明渡し)

第20条 条例第30条の規定により、地域優良賃貸住宅の明渡しを届け出ようとする者は、地域優良賃貸住宅返還届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査証明書)

第21条 条例第45条第3項の立入検査に当たる者の携帯する証明書は、様式第13号によるものとする。

(駐車場の使用許可)

第22条 条例第36条第1項の規定により、駐車場を使用することを希望する者は、町営駐車場使用申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、申請者に対し、町営駐車場使用許可書(様式第15号)を交付するものとする。

(駐車場の使用料)

第23条 条例第38条第1項に規定する駐車場の使用料は、車両1台目は無料とし、2台目以降は車両1台につき月額2,000円を徴収する。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、神河町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の施行する日から施行する。

(平成27年12月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

入居者負担額(月額)

40,000円

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神河町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月3日 規則第8号

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建設・住宅
沿革情報
平成26年9月3日 規則第8号
平成27年12月8日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第7号
令和4年12月7日 規則第32号