○神河町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年9月3日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成26年神河町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の基準所得)
第2条 条例第5条第1号の基準は、入居の申込みをした日において、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得額が、38万7,000円以下とする。ただし、平成26年度に神河町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第9条に規定する地域優良賃貸住宅入居許可書の交付を受けた者が、継続して当該住宅に入居する場合に限り、所得額を48万7,000円以下とする。
(1) 世帯全員の住民票の写し(本籍及び続柄記載分)
(2) 戸籍全部事項証明書(新婚世帯のみ)
(3) 婚姻届出予定日を記載した誓約書(婚姻予定者の場合のみ)
(4) 母子健康手帳の写し(妊娠している者がいる場合)
(5) 前条に規定する所得の基準に該当する所得であることを証する課税証明書又は非課税証明書(直近のもの)
(6) 世帯全員の町税納税証明書(前年度又は当年度のもの)
(7) その他町長が必要と認める書類
(抽選の立会い)
第4条 条例第7条の抽選は、入居申込者のうち2人以上の者を立ち会わせるものとする。
(入居補欠者の登録順位)
第5条 条例第8条に規定する入居補欠者の登録順位は、住宅に困窮する実情を調査し住宅に困窮する度合いが高いものからとする。
2 前項の場合において住宅困窮者順位の定め難い者については抽選による。
2 前項の許可書の交付を受け入居した者は、入居の日から14日以内に当該住宅の所在地に住民登録をしなければならない。
3 町長は、前項の規定による住民登録をしない場合は、入居を取り消すことができる。
(請書及び連帯保証人の資格)
第7条 条例第10条第1項第2号の地域優良賃貸住宅使用請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。
2 前項の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地域優良賃貸住宅入居者名簿(様式第5号)
(2) 連帯保証人の住民票の写し(本籍及び続柄記載分)
(3) 連帯保証人の所得証明書
(4) 連帯保証人の印鑑証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の請書に連署する連帯保証人は、次に掲げる条件の全てに該当する者とする。
(1) 兵庫県内に居住する親族(兵庫県内に居住する親族がない場合にあっては、町長が別に定める条件に該当する者)であること。
(2) 入居者と同程度の収入(収入月額158,000円以上)があること。
(3) 地域優良賃貸住宅の入居者又は入居予定者でないこと。
(1) 住所、氏名又は勤務先を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 住所又は居所が不明になったとき。
(4) 失業その他の事由により前条第3項に掲げる条件に該当しなくなったとき。
3 第1項の届出書には、新連帯保証人と連署した請書を添付しなければならない。
(家賃の見直し)
第9条 条例第12条に規定する家賃は、見直しすることができる。
(家賃の減額期間)
第10条 条例第14条第1項による家賃の減額期間は、次のとおりとする。
(2) 条例第2条第7号に規定する子育て世帯(以下「子育て世帯」という。) 子育て世帯に該当する期間
2 前項による申請は、家賃の減額を受ける期間において毎年町長が指定する日までに提出しなければならない。
(家賃の減額)
第12条 家賃の減額は、条例第12条に規定する家賃の額より入居者負担額を引いた額とする。
(収入申告)
第14条 入居者は、毎年度、収入状況報告書(様式8号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、収入証明書、医師の発行する診断書その他減免及び徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。
(迷惑行為)
第16条 条例第24条に規定する、他に迷惑を及ぼす迷惑行為等とは、団地内で犬、猫、鳥等の動物の飼育等を含むものとする。ただし、身体障害者で盲導犬を必要とする場合は事前に協議するものとする。
2 前項の申請書には、地域優良賃貸住宅の建物の配置図及び平面図を添付しなければならない。
(敷金の経理)
第19条 条例第19条に規定する敷金は、神河町一般会計の歳入歳出外で独立して経理し、その内容を明確にするものとする。
(駐車場の使用料)
第23条 条例第38条第1項に規定する駐車場の使用料は、車両1台目は無料とし、2台目以降は車両1台につき月額2,000円を徴収する。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、神河町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の施行する日から施行する。
附則(平成27年12月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
入居者負担額(月額) | 40,000円 |