○神河町町道管理規則

平成18年6月23日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、神河町町道条例(平成18年神河町条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(道路の種類と意義及び指定基準)

第2条 条例第4条に規定する道路の種類は、1級、2級、その他町道に分級し、その意義及び指定基準は次に定めるものとし、別に指定するものとする。

2 1級町道とは、町の基幹的道路網を形成するに必要と認められる幹線道路で、次の各号のいずれか一に該当するものとする。

(1) 25戸以上の集落区域(生活道路として利用する戸数)と国道、県道又は1級町道と連絡する道路

(2) 25戸以上の集落区域を相互に連絡する道路

(3) 主要な公益、生産、購買、観光施設等と国道、県道又は1級町道と連絡する道路。なお、複数以上の連絡道がある場合はその施設に通じる主幹線となる道路のみとする。

(4) 隣接市町と連絡し幹線道路として供用する道路

(5) 主要な農業生産の場へ通じる幅員5m以上の道路で、その総括受益地がおおむね20ha以上の基幹となる道路

(6) 交通量が多く国道、県道を補完する道路

3 2級町道とは、1級町道以上の道路を補完し、生活圏道路網を形成するに必要と認められる道路で、次の各号のいずれか一に該当するものとする。

(1) 10戸以上の集落区域と、1級町道以上の道路及び主要な公益、生産、購買施設等と連絡する道路。ただし、その路線の受益戸数が終点側に向って全くなく、利用度が著しく低く、その延長が500m以上の場合はその区間を定め1級下位の等級区間とする。

(2) 10戸以上の集落区域を相互に連絡する道路

(3) 主要な農業生産の場へ通じる幅員4m以上の道路で、その総括受益地がおおむね10ha以上の基幹となる道路

4 その他町道とは、前各項に該当しないもの、又は次の各号に該当するものとする。

(1) 主要な農業生産の場へ通じる前項第2号以下の道路

(2) 前号の主要な生産の場等と連絡する道路で、他に必要な道路が隣接し利用度が極めて低い道路

(協議)

第3条 町長は、条例第7条第2項の事業を施行するときは、当該集落に対し事業計画の概要及び負担予定額等について受益者と事前に協議しなければならない。

(負担金の納付)

第4条 負担金の納付期日は、精算通知後指定する期日までに納入するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、精算通知前に出来高等により概算納付を命ずることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大河内町道路管理規則の廃止)

2 大河内町道路管理規則(昭和60年大河内町規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第2条について特に分級基準の修正が必要な路線がある場合は、当分の間町長が決定する。

神河町町道管理規則

平成18年6月23日 規則第20号

(平成18年6月23日施行)