○神河町町道条例
平成18年6月23日
条例第59号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第16条に規定する道路の認定、管理、及び法第61条の規定に基づき受益者負担金に関する事項を定め、もって地域社会の発展に寄与し、住民福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「道路」とは、法第2条に定めるもので、法第8条の規定により認定した道路をいう。
(認定基準)
第3条 町長は、住民の生活上必要な道路であって、町道として維持管理することが適当と認められるもので、次の各号のいずれか一に該当するものについて認定するものとする。
(1) 当該道路が集落形成上及び日常生活に必要不可欠のもので、起終点間の沿道戸数が2戸以上のもの
(2) 公益的施設及び主要な生産の場(以下「農地」という。)に通ずるもの
(3) 公共事業等により路線の変更を生じたもので、存続させる必要があるもの
(4) 前各号のほか、地域開発、産業振興の上で公益的基盤として整備することが必要なもの
(1) 幅員が2メートル以上のもの
(2) 延長が100メートル以上のもの
(3) 勾配が20パーセント以下のもの
3 前項の構造基準以下であっても、次のいずれか一に該当するものについてはこの限りでない。
(1) 主要な公益施設に通ずるもの
(2) 主要な観光施設に通ずるもの
(3) 日常生活道路として必要不可欠のもので、特に町長が必要と認めるもの
(道路の種類)
第4条 道路の種類は、道路の管理上分級を定める。
(道路の管理)
第5条 路面、路側等の整備及び補修は、緊急度、必要度を勘案のうえ予算の範囲内でこれを行う。
2 法第43条に定める禁止行為をなし、町道を破損し又は交通に支障をきたす行為があるときは、禁止行為を行った者に速やかに原形に復させ又は経費の全額を負担させるものとする。
(道路管理者以外の者の行う工事に要する費用)
第6条 法第24条の規定により、道路管理者以外の者の行う道路に関する工事、又は道路の維持に要する費用は、同法同条の規定により道路管理者の承認を受けた者が負担するものとする。
(費用負担)
第7条 町道の管理上必要な事業に要する経費について、道路の種類により、当該受益集落に対し当該事業に要する経費の一部を法第61条の規定に基づき負担させることができる。ただし、主要公益施設等に連絡する道路で、特定集落等に負担させることが適当でない場合はこの限りではない。
2 前項の町道の管理上必要な事業は、道路新設、道路改良、道路維持補修、道路舗装、用地取得、物件補償及びそれらに附属する測量調査等委託業務をいう。
3 前項の事業区分のうち、道路新設とは幅員4メートル以上で新設するものをいい、道路改良とは道路の形状を変更するものをいう。
4 第2項の事業区分のうち、測量調査等委託業務にかかる費用負担は、その附属する事業の負担率とする。
(道路の占用)
第8条 町道は占用することができない。ただし、法第32条第1項各号に定めるもののほか止むを得ない事由により一時使用をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとするものは、必要事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
第9条 この条例に定めるものの外、必要な事項は別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(町道条例の廃止)
2 町道条例(昭和60年大河内町条例第5号)は、廃止する。
別表(第7条関係)
受益者負担一覧表
負担区分 級別 | 道路新設改良 | 道路維持補修 | 道路舗装 | 用地取得 | 物件補償 |
1級 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2級 | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% |
その他 | 20% | 0% | 20% | 30% | 30% |
備考 | 1 辺地にかかる新設改良及び舗装工事(用地取得、物件補償は除く)の負担率は、上記の2分の1とする。 |
(注) 下記事項のいずれか一に該当する場合は上記率によらない。
1 公共災害復旧工事の工事費については、級別によらず全額町費とすることができる。
2 採択される事業の補助残(町費以外)が上記率より下まわる場合は、下まわる方を適用する。