○神河町土地開発等土木工事の適正な執行に関する条例施行規則
平成17年11月7日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町土地開発等土木工事の適正な執行に関する条例(平成17年神河町条例第118号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「がけ」とは、地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地をいい、「がけ面」とはその地表面をいう。
2 がけ面の水平面に対する角度をがけのこう配とする。
3 小段等によって上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけの下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけは一体のものとみなす。
4 擁壁の前面の上端と下端(擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以下この項において同じ。)とを含む面の水平面に対する角度を擁壁のこう配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。
(土地開発等土木工事)
第3条 条例第2条第1号で定める土地の形質の変更に伴う切土、盛土又はこれらに類似する工事は、次に掲げるものとする。
(1) 切土であって当該切土をした土地の部分の高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもので、かつ、施行区域の面積が0.1ヘクタールを超えるもの
(2) 盛土であって当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもので、かつ、施行区域の面積が0.1ヘクタールを超えるもの
(3) 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、当該切土をした土地の部分の高さが2メートルを超えるがけを生ずるもので、かつ、施行区域の面積が0.1ヘクタールを超えるもの
(4) 前3号のいずれにも該当しない工事であって、当該土地の面積が0.3ヘクタールを超えるもの又は道路、水路等の公共用地に隣接するもの
(地盤)
第4条 切土又は盛土(前条第1項第4号の工事に伴う切土又は盛土を除く。)をする場合においては、がけの上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるようにこう配をとらなければならない。
2 切土をする場合において、切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置換え、土羽打ち固めその他の措置を講じなければならない。
3 盛土をする場合には、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置を講じなければならない。
4 著しく傾斜している土地において盛土する場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面がすべり面とならないように段切その他の措置を講じなければならない。
(擁壁)
第5条 切土又は盛土(第3条第1項第4号の切土又は盛土を除く。)をした土地の部分に生ずるがけ面は、擁壁でおおわれなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、町長が特に認めたもののがけ面についてはこの限りでない。
2 前項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが認められた場合には適用しない。
(擁壁の構造)
第6条 前条の規定により設置する擁壁は、鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造り又は間知石練積み造りその他の練積み造りのものとしなければならない。ただし、高さが4メートルを超える擁壁は、鉄筋コンクリート造りとしなければならない。
(宅地造成等規制法施行令の準用)
第7条 第5条の規定により設置する擁壁の構造については、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第7条から第11条までの規定を準用する。
(擁壁によって覆われないがけ面の保護)
第8条 切土又は盛土をした土地の部分に生ずることとなるがけを擁壁で覆われないときは、そのがけ面は石張り、芝張り、モルタルの吹き付け等によって風化その他の浸食に対して保護しなければならない。
(排水施設の設置)
第9条 切土又は盛土をする場合には、雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設を設置しなければならない。
2 前項による排水施設は、工事の施行区域外についても同様である。この場合、末端排水までの土地所有者及び利害関係者の同意を得なければならない。
(排水施設の構造)
第10条 前条の排水施設は、その管きょのこう配及び面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるようなものでなければならない。
2 前項による排水施設の構造は施行区域外の排水施設についても同様とする。
(工事用道路の使用)
第11条 第3条の規定による土地開発等土木工事をする場合、切土、盛土の土及び工事用資材の搬入出のため、工事用道路として町道、農道、私道等を使用し、当該道路を損傷し、又は汚損したときは、原状に復さなければならない。
2 前項の規定による町道、農道、私道等を工事用道路として使用する場合、当該道路の管理者又は土地所有者の許可を受けなければ使用することはできない。
(資格を有する者の設計によらなければならない措置)
第12条 条例第6条の規定により講ずべきものとされる措置のうちに掲げるものの工事は、町長が相当の知識及び経験を有する者であると認めたものの設計によらなければならない。
(1) 高さが4メートルを超える擁壁の設置
(2) 切土又は盛土をする土地の面積が0.2ヘクタールを超える土地における排水施設の設置
(3) 施行区域以外の排水施設の延長が100メートルを超える排水施設の設置
2 条例第8条第2項の規定による軽微な変更とは、次に掲げるものとする。なお、これらの変更を行う場合は、変更の都度町長に文書で通知しなければならない。
(1) 起終点に変更のない延長の増減及び断面の誤測による数量の変更
(2) 造成面積が2割以内及び0.1ヘクタール以内の増減の変更
(3) 設計内容の違算訂正の変更
(4) 橋りょう、えん堤、防災施設等のわずかな位置の変更
(5) 工法に変更なく単に延長において2割以内で2メートル以内の増減の変更。ただし、えん堤、橋りょう、道路等にあっては、2割以内で10メートル以内とする。
(6) 延長及び工法に変更なく単に法覆工、法長の増減が2割以内の変更
(7) 土量の増減又は土質の変更
(8) 材料等の種類、規格又は数量の変更で強度及び安全度に影響なき変更
(9) 橋りょうにおける袖石積及び取合道路の変更
(10) 石積及び積ブロックにおける控、裏込コンクリート厚及び法長の2割以内で強度に影響なき程度の変更
(11) その他これらの変更に類するもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第44号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
別表(第13条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
位置図 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
地形図 | 方位及び土地の境界線 | 等高線は2メートルの標高差を示すものとすること。 |
土地の平面図 | 方位及び土地の境界線並びに切土又は盛土をする土地の部分、がけ(切土又は盛土とする土地の部分に生ずるものに限る。以下同じ。)、擁壁(切土又は盛土をする土地の部分に生ずるものに限る。以下同じ。)及び排水施設(切土又は盛土をする土地の部分に設置するものに限る。以下同じ。)の位置 | 断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すること。 |
土地の断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 高低差の著しい箇所について作成する。 |
排水施設の平面図 | 排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配及び水の流れの方向並びに吐口の位置及び放流系統の名称 | |
がけの断面図 | がけの高さ、こう配及び土質、切土又は盛土する前の地盤面並びにがけの保護の方法 | 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込コンクリートの寸法、透水管の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎の位置、材料及び寸法 | 2メートル以上は安定計算書を添付すること。 |
擁壁の背面図 | 擁壁の高さ、水抜穴の位置、材料及び内径並びに透水層の位置及び寸法 | |
求積図 | 施行区域の面積 切土又は盛土をする土地の面積 | |
字限図 | 方位、施行区域の境界(朱書)施行区域及び地盤 | 作業用道路(茶色)を明示すること。 |