○神河町建設工事分担金徴収条例施行規則
平成17年11月7日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町建設工事分担金徴収条例(平成17年神河町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の指定)
第2条 条例第2条の規定による事業は、次のとおりとする。
(1) 町道の新設、改良、舗装
(2) 町道橋の新設、改良
(3) 町費支弁河川改良
(4) その他町長が特に認めたもの
(分担割合)
第3条 条例第4条の規定に定める受益者負担の総額とし、事業の種類により町長が定める。
(納入期日及び方法)
第6条 分担金の納付期日は、精算通知後10日までに納入通知書(様式第3号)により納入するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、精算通知前に出来高により概算納付を命ずることができる。
(分担方法の特例)
第7条 条例第4条の規定により、受益者が事業費を分担する場合、都合によりその額に対応する財産を物納することができる。
2 財産区縁故使用地を物納する場合は、財産区の許可を得るものとする。
3 物納された縁故使用地は、町において町民福祉の向上と地域発展のため利用するものとする。
4 物納される土地の評価額は、相続税評価基準表の評価倍数を基準として関係者協議のうえ、定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。