○神河町建設工事分担金徴収条例施行規則

平成17年11月7日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町建設工事分担金徴収条例(平成17年神河町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の指定)

第2条 条例第2条の規定による事業は、次のとおりとする。

(1) 町道の新設、改良、舗装

(2) 町道橋の新設、改良

(3) 町費支弁河川改良

(4) その他町長が特に認めたもの

(分担割合)

第3条 条例第4条の規定に定める受益者負担の総額とし、事業の種類により町長が定める。

(事前協議)

第4条 条例第5条の規定による協議は、工事着手前1か月までに行うものとし、事業計画概要書兼協議書(様式第1号)及び事業地元分担金概算書(様式第2号)による。

(精算通知)

第5条 条例第6条の規定による精算通知は、事業完了後1か月以内に行うものとし、事業地元分担金精算書(様式第2号)による。

(納入期日及び方法)

第6条 分担金の納付期日は、精算通知後10日までに納入通知書(様式第3号)により納入するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、精算通知前に出来高により概算納付を命ずることができる。

(分担方法の特例)

第7条 条例第4条の規定により、受益者が事業費を分担する場合、都合によりその額に対応する財産を物納することができる。

2 財産区縁故使用地を物納する場合は、財産区の許可を得るものとする。

3 物納された縁故使用地は、町において町民福祉の向上と地域発展のため利用するものとする。

4 物納される土地の評価額は、相続税評価基準表の評価倍数を基準として関係者協議のうえ、定めるものとする。

(減免の申請)

第8条 条例第8条の規定による減免を受けようとする者は、建設工事分担金減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月14日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

神河町建設工事分担金徴収条例施行規則

平成17年11月7日 規則第80号

(平成19年4月1日施行)