○神河町建設工事分担金徴収条例

平成17年11月7日

条例第117号

(趣旨)

第1条 この条例は、神河町における特定の事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条による分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「特定事業」とは、公共的事業で町の一部に特に利益のある事業として町長が指定するものをいう。

(分担金を分担する者)

第3条 分担金は、特定事業を行う区域の受益者がこれを分担する。

(分担金の賦課基準及びその額)

第4条 分担金の額は、毎年度、国県補助事業については神河町が施行する特定事業に要する費用の額から当該事業に対し神河町が受ける国又は県費補助金(元利補給を受ける町債については、その元利補給の額を補助金とみなす。)を差し引いて得た額を、町単独事業についてはその事業費を基準とし、各受益者の分担割合は、受益の度に応じ、町長が定める。

(事前協議)

第5条 町長は、特定事業を実施しようとするときは、受益者に対し、事業着手前に事業計画の概要及び分担金の予定額を通知し、協議しなければならない。

(分担金の精算)

第6条 町長は、特定事業が完了したときは、速やかに分担金の精算を行い、受益者に通知しなければならない。

(納付期日及び納付方法)

第7条 分担金は、精算通知後、別に定める納入通知書により指定期日までに納付しなければならない。ただし、状況により精算前においても概算納付を命ずることができる。

(分担金の減免)

第8条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町公共事業分担金徴収規則(昭和45年神崎町規則第4号)又は建設工事分担金徴収条例(昭和60年大河内町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神河町建設工事分担金徴収条例

平成17年11月7日 条例第117号

(平成17年11月7日施行)