○神河町水車公園管理規則
平成21年3月5日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町水車公園条例(平成21年神河町条例第21号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、神河町水車公園の施設のうち農林漁業体験実習館加工施設(以下「施設」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 条例第5条に規定する施設の使用許可の手続は、次によるものとする。
(1) 使用しようとする日までに、神河町農林漁業体験実習館加工施設使用許可申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(2) 条例第7条の規定による使用料は、別に定めがあるものを除き、前項の手続の際に納入するものとする。
(3) 町長は、施設の使用を許可したときは、神河町農林漁業体験実習館加工施設使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。
(1) 災害、その他不可抗力により、施設の使用ができなくなった場合
(2) 施設を使用する日前7日までに許可の取消しを申し出た場合で、やむを得ない理由があると認められる場合
(3) 使用料の還付を受けようとする者は、神河町農林漁業体験実習館加工施設使用料還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し等による責任)
第5条 町長は、使用者が条例及び施設に関する規則に違反し、使用許可を取消した場合等で、使用者が損害を受けることになっても、その責任を負わない。
(使用者の遵守事項)
第6条 施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定する場所以外に車等を乗り入れないこと。
(2) 施設及び附属設備等を損傷、汚損しないこと。
(3) 許可なく販売行為、募金その他これに類する行為をしてはならない。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(5) 定められた履物等を着用すること。
(6) 施設を使用した後は直ちに整理整頓し清潔保持に努めること。
(7) その他衛生、風紀、保安を害し、管理上障害となる行為をしてはならないこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第43号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。