○神河町水車公園管理規則

平成21年3月5日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町水車公園条例(平成21年神河町条例第21号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、神河町水車公園の施設のうち農林漁業体験実習館加工施設(以下「施設」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第5条に規定する施設の使用許可の手続は、次によるものとする。

(1) 使用しようとする日までに、神河町農林漁業体験実習館加工施設使用許可申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(2) 条例第7条の規定による使用料は、別に定めがあるものを除き、前項の手続の際に納入するものとする。

(3) 町長は、施設の使用を許可したときは、神河町農林漁業体験実習館加工施設使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第3条 条例第7条第2項の規定により、使用料の免除を受けようとするときは、神河町農林漁業体験実習館加工施設使用料免除申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第7条第3項の規定により、町長が使用料を還付することについて相当の理由があると認める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 災害、その他不可抗力により、施設の使用ができなくなった場合

(2) 施設を使用する日前7日までに許可の取消しを申し出た場合で、やむを得ない理由があると認められる場合

(3) 使用料の還付を受けようとする者は、神河町農林漁業体験実習館加工施設使用料還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等による責任)

第5条 町長は、使用者が条例及び施設に関する規則に違反し、使用許可を取消した場合等で、使用者が損害を受けることになっても、その責任を負わない。

(使用者の遵守事項)

第6条 施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定する場所以外に車等を乗り入れないこと。

(2) 施設及び附属設備等を損傷、汚損しないこと。

(3) 許可なく販売行為、募金その他これに類する行為をしてはならない。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) 定められた履物等を着用すること。

(6) 施設を使用した後は直ちに整理整頓し清潔保持に努めること。

(7) その他衛生、風紀、保安を害し、管理上障害となる行為をしてはならないこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第43号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

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神河町水車公園管理規則

平成21年3月5日 規則第11号

(平成26年1月1日施行)