○神河町水車公園条例

平成21年3月5日

条例第21号

(設置)

第1条 恵まれた自然環境の中で、農産物の加工体験や農村の食文化の体験・料理提供等により、都市との交流を行い、都市住民に潤いとやすらぎを与え、農業・農村への理解を深めるとともに、地域住民の雇用拡大や農業所得の向上と地域活性化を図ることを目的として、水車公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水車公園の施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

農林漁業体験実習館食堂施設

神河町上岩87番地1

農林漁業体験実習館加工施設

伝統的家屋活用交流施設

ふれあい広場

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(開館時間)

第4条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可等)

第5条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 町長は、前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可を受けた使用の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

2 前項の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあっても、町は、その損害の賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 農林漁業体験実習館加工施設の使用者は、使用の許可を受けたときは、別表1に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長が特別に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第6条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条ただし書及び第4条第2項中「町長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第5条及び第6条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、同条第2項中「町」の次に「及び指定管理者」を加える。

(指定管理者が行う業務)

第12条 前条の規定により一部、又は全部の施設の管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の使用許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 使用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に定める目的を達成するために必要な業務

(使用料金)

第13条 第11条第1項の規定により、指定管理者による管理を行う場合において、町長が施設の管理運営上必要があると認めるときは、第7条の規定にかかわらず、指定管理者は使用者から施設の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を徴収することができるものとする。この場合において、第7条の規定は、適用しないものとする。

2 前項に規定する使用料金は、許可に際し納付しなければならない。ただし、指定管理者が、あらかじめ町長が定める基準に従い後納を認めるときは、この限りでない。

3 使用料金の額は、別表1に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 使用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、使用料金を減額し、又は免除することができる。

6 既に納付された使用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月10日条例第52号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表1(第7条、第13条関係)

農林漁業体験実習館加工施設の使用料

使用時間

使用料(町民)

使用料(町民以外)

1時間以内

2,000円

4,000円

以降30分ごと(上記に加算)

200円

400円

備考 水道及びガス代は、別途徴収する。

神河町水車公園条例

平成21年3月5日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)