○神河町農村婦人の家管理規則
平成17年11月7日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町農村婦人の家設置条例(平成17年神河町条例第109号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 神河町農村婦人の家(以下「農村婦人の家」という。)において行う事業は、次のとおりとする。
(1) 農村婦人の活動及び福祉の向上のための講演会、講習会、実習会、展示会、討論会等を開催すること。
(2) 農村婦人の健康の増進、レクリエーションのための便宜の供与及び婦人会活動の指導の推進
(3) 町内公共的団体の行政参画、保健及び福祉活動等
(4) その他諸行事等町長において必要と認める事業
(使用の許可)
第3条 農村婦人の家を使用する者は、農村婦人の家使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用期日3日前までに提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 使用料の減免を受けようとする者は、農村婦人の家使用料減免申請書(様式第2号)に減免の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 使用料の減額又は免除を受けられる団体は、別表のとおりとする。
(使用許可証の交付)
第5条 町長は、使用を許可したとき及び使用料の減免を許可したときは、農村婦人の家使用許可証(様式第3号)を申請者に交付する。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けない室又は備品を使用しないこと。
(2) 壁、柱等にくぎ打ち、のり付けする等施設を損傷又は汚損しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町農村婦人の家管理運営規則(昭和52年神崎町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年5月11日規則第19号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第42号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町農村婦人の家管理規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
免除団体(町内団体等) | 減額団体(町内団体等) |
町、教育委員会、小・中学校、幼稚園、保育所、自治会、子ども会、消防団、自主防災組織、老人クラブ、PTA 単位PTA(自校の施設使用に限る。) 社会福祉団体、スポーツ協会 スポーツ協会種目協会(町民対象事業に限る。) 青少年育成団体、文化協会 登録文化サークル(町民対象事業に限る。) スポーツクラブ21 地域スポーツクラブ21(校区小学校施設に限る。ただし、学校施設のない場合は校区内社会体育施設を含む。) 町長が特に認めた団体 | 単位老人クラブ、単位婦人会(当該団体を引き継ぐ団体を含む。)、単位PTA スポーツ協会加盟団体及び所属クラブ 地域スポーツクラブ21 登録文化サークル 免除団体が所属する上部組織 免除団体の本来活動以外の関連活動 町長が特に認めた団体 ※減額率は原則1/2とする。 |
障害者については、身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳A・B1・B2、精神保健福祉手帳1級を保有するものは免除、それ以外の障害者手帳を保有するものは1/2減額とする。また、介助者についても、同様の取扱いとする。 |
備考 上記は各団体の本来活動において減免申請を提出の場合に限る。