○神河町農村婦人の家設置条例
平成17年11月7日
条例第109号
(設置)
第1条 この条例は、農村婦人の教養の向上、レクリエーション活動に寄与し、健康で文化的な町民生活の形成を図るため、農村婦人の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あじさい苑 | 神河町中村字向野29番地 |
(事業)
第3条 農村婦人の家は、婦人の教養向上のための講演会、講習会等の開催及びレクリエーションのための便宜を供与する事業を行う。
(休日及び開館時間)
第4条 農村婦人の家の休日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 農村婦人の家の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
3 町長は、町の諸行事を行うとき、及び特に必要があると認めるときは、休日及び開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 農村婦人の家を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 農村婦人の家の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公共団体が使用する場合は、この限りでない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(賠償)
第7条 使用者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失又は損傷した場合においてはこれを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 付加 使用料 | ||||||
町内 | 町外 | ||||||||
集会室・研修室 | 一般 | 1人 | 100円 | 210円 | 冷暖房630円 (使用料に加算する。) | ||||
小中学生 | 1人 | 50円 | 100円 | ||||||
料理教室 | 一般 | 1人 | 100円 | 210円 | 熱水費 | ||||
区分 | 町内 | 町外 | |||||||
4時間未満 | 円 1,050 | 円 2,100 | |||||||
4時間以上 | 円 2,100 | 円 4,200 | |||||||
(使用料に加算する。) |