○神河町峰山高原スキー場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年9月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町峰山高原スキー場の設置及び管理に関する条例(平成28年神河町条例第25号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、峰山高原スキー場(以下「スキー場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 スキー場の全部又は一部を独占して利用しようとする者は、利用しようとする7日前までに指定管理者にスキー場利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、その可否を申請者に通知しなければならない。

(利用料金の減額)

第3条 条例第10条の規定により利用料金の減額を申請しようとする者は、利用料金減額申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の免除)

第4条 条例第10条の規定により利用料金を免除するときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町内の小学校及び中学校が教育活動の一つとして利用するとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項各号の規定により利用料金の免除を申請しようとする者は、利用料金免除申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第5条 スキー場を利用する者は、施設、設備等を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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神河町峰山高原スキー場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年9月29日 規則第15号

(平成29年8月1日施行)