○神河町峰山高原スキー場の設置及び管理に関する条例

平成28年9月29日

条例第25号

(設置)

第1条 雪彦峰山県立自然公園内にある峰山高原の自然環境、景観の保全に努め、峰山高原を訪れる者が自然と対話し、活動することを基本に、雄大な高原景観との調和と、高原リゾートの充実、町民の心身の健全な発達及びスポーツの普及振興を図るため、神河町峰山高原スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

峰山高原スキー場

神河町上小田881番146

(スキー場の施設及び設備)

第3条 スキー場の施設及び設備は、次のとおりとする。

(1) センターハウス

(2) リフト

(3) 夜間照明設備

(4) 人工降雪設備

(5) その他附属施設

(開業時間等)

第4条 スキー場の開業時間は、次のとおりとする。

(1) 日中 午前8時から午後5時まで

(2) 夜間 午後5時から午後11時まで

2 スキー場の休業日は、4月1日から11月30日までの日とする。

3 町長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開業時間を変更し、又は前項に規定する休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、スキー場の管理に関する業務を行わせる。

2 町長は、指定管理者と基本協定書及び年度協定書を締結するものとする。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スキー場の利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) スキー場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、スキー場の管理に関し、町長が特に必要と認める業務

(指定管理者による管理の基準)

第7条 指定管理者は、別に定める管理の基準に従ってスキー場の管理を行わなければならない。

(指定管理者による開業時間等の変更)

第8条 第4条第3項の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同条第1項に規定する開業時間を変更し、又は同条第2項に規定する休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(利用料金)

第9条 スキー場の施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にスキー場の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(利用料の不還付)

第11条 指定管理者は、既に徴収した利用料金を利用者に還付することができない。ただし、利用者の責めに帰することができない場合又はその他特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の許可)

第12条 スキー場の全部又は一部を独占して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、又は他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 指定管理者の管理上の指示に従うこと。

(利用の制限等)

第14条 指定管理者は、利用者が前条各号の事項に従わない場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、スキー場の利用を制限若しくは停止し、又は利用の許可を取り消し、若しくは許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備を毀損するおそれのあるとき。

(3) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第40条第1項に規定する物品を所持しているとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が利用させることが不適当と認めるとき。

2 指定管理者は、前項の規定による処分により、利用者に不利益が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務等)

第15条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又は原状回復に要する費用を負担しなければならない。

(目的外使用)

第16条 指定管理者は町長の承認を得て、スキー場の適正な管理に支障を及ぼさない範囲内で、スキー場の施設及び設備を目的外に使用することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第15号で平成29年8月1日から施行)

(準備行為)

2 第5条第2項による基本協定書及び年度協定書の締結、第8条による開業時間等の変更、第9条第3項の規定による利用料金の設定並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年6月17日条例第34号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年9月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

利用料(消費税を含む。)

摘要

ペアリフト券

1回券

500円

この券の利用は発行年度内に限る。

トリプルリフト券

1回券

500円

リフト共通券

平日券

4時間券

子ども

3,500円

この券の利用は発行日当日に限る。

利用時間:リフト営業時間内の4時間。ただし、ナイターは使用できない。

一般

4,500円

シニア

3,500円

1日券

子ども

4,000円

この券の利用は発行日当日に限る。

利用時間:午前8時から営業終了時間まで

一般

5,000円

シニア

4,500円

土日祝日券

4時間券

子ども

3,500円

この券の利用は発行日当日に限る。

利用時間:リフト営業時間内の4時間。ただし、ナイターは使用できない。

一般

4,500円

シニア

4,000円

1日券

子ども

4,500円

この券の利用は発行日当日に限る。

利用時間:午前8時から営業終了時間まで

一般

6,000円

シニア

5,000円

リフトナイター券

子ども

2,500円

この券の利用は発行日当日に限る。

利用時間:ナイター営業日で午後3時以降の4時間

一般

3,500円

シニア

3,000円

リフト授業券

1,500円

この券の利用は発行日当日に限る。

利用時間:午前8時から営業終了時間まで

リフトシーズン券

子ども

30,000円

この券の利用は発行を受けた本人に限る。

12月から翌年3月までの冬季リフト運行期間に限る。

一般

40,000円

シニア

30,000円

駐車場

普通車(軽自動車含む。)

1,500円

1日1回1台当たりの駐車料とする。

マイクロバス

2,000円

大型バス

3,000円

センターハウス(研修室)

2,000円

1時間当たりの利用料とする。

備考

1 小学校に就学の始期に達するまでの者は、リフトの利用料は無料とする。

2 子どもとは、小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程)に在籍する者とする。

3 シニアとは、満60歳以上の者とする。

4 一般とは、備考第1号、第2号及び第3号以外の者とする。

5 障害者の利用については、リフト利用料を半額とする。ただし、駐車場及びセンターハウス(研修室)は除く。

6 障害者に対する付添人のリフト利用料は、障害者と同額とする。

7 リフト授業券の対象者は、小学校、中学校、高等学校、義務教育学校及び中等教育学校の授業に係る生徒並びに教員とする。

神河町峰山高原スキー場の設置及び管理に関する条例

平成28年9月29日 条例第25号

(令和4年9月1日施行)