○神河町観光交流センター管理規則

平成22年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町観光交流センター設置条例(平成22年神河町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可等)

第2条 条例第6条に規定する施設の使用許可の手続は、次によるものとする。

(1) 使用しようとする日までに、神河町観光交流センター使用許可申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(2) 町長は、施設の使用を許可したときは、神河町観光交流センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第3条 使用料は、神河町観光交流センター(以下「センター」という。)の使用が終わったときに、納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、別に納付期日を指定することができる。

(使用料の免除)

第4条 条例第11条の規定により、使用料を免除することができる場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町が使用する場合

(2) その他町長が特別の理由があると認める場合

2 前項の免除を受けようとするときは、神河町観光交流センター使用料免除申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第12条の規定中、町長が特別の事由があると認めるときは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 災害、その他不可抗力により、施設の使用ができなくなった場合

(2) その他町長が特別の理由があると認める場合

2 使用料の還付を受けようとする者は、神河町観光交流センター使用料還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等による責任)

第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例及び規則に違反し、使用許可を取消した場合等で、使用者が損害を受けることになっても、その責任を負わない。

(使用者の遵守事項)

第7条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定する場所以外に車等を乗り入れないこと。

(2) 施設及び附属設備等を損傷、汚損しないこと。

(3) 許可なく販売行為、募金その他これに類する行為をしてはならない。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) センターを使用した後は、直ちに整理整頓し清潔保持に努めること。

(6) その他衛生、風紀、保安を害し、管理上障害となる行為をしてはならないこと。

(読替え)

第8条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条から第6条までの規定中「町長」及び「町」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者との協定の締結)

第9条 指定管理者は、次に掲げる事項について、神河町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年神河町条例第71号。以下「手続き等に関する条例」という。)第7条第2項の定めるところにより、町長と協定を締結するものとする。

(事業報告書)

第10条 手続き等に関する条例第10条の定めるところにより、町長に提出するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第40号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

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神河町観光交流センター管理規則

平成22年3月26日 規則第12号

(平成26年1月1日施行)