○神河町観光交流センター管理規則
平成22年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町観光交流センター設置条例(平成22年神河町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可等)
第2条 条例第6条に規定する施設の使用許可の手続は、次によるものとする。
(1) 使用しようとする日までに、神河町観光交流センター使用許可申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(2) 町長は、施設の使用を許可したときは、神河町観光交流センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の納付)
第3条 使用料は、神河町観光交流センター(以下「センター」という。)の使用が終わったときに、納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、別に納付期日を指定することができる。
(1) 町が使用する場合
(2) その他町長が特別の理由があると認める場合
(1) 災害、その他不可抗力により、施設の使用ができなくなった場合
(2) その他町長が特別の理由があると認める場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、神河町観光交流センター使用料還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定する場所以外に車等を乗り入れないこと。
(2) 施設及び附属設備等を損傷、汚損しないこと。
(3) 許可なく販売行為、募金その他これに類する行為をしてはならない。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(5) センターを使用した後は、直ちに整理整頓し清潔保持に努めること。
(6) その他衛生、風紀、保安を害し、管理上障害となる行為をしてはならないこと。
(指定管理者との協定の締結)
第9条 指定管理者は、次に掲げる事項について、神河町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年神河町条例第71号。以下「手続き等に関する条例」という。)第7条第2項の定めるところにより、町長と協定を締結するものとする。
(事業報告書)
第10条 手続き等に関する条例第10条の定めるところにより、町長に提出するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第40号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。