○神河町観光交流センター設置条例
平成22年3月26日
条例第13号
(設置)
第1条 地域の観光資源を活用して観光の振興を図るとともに、地域間の交流を促進するため、神河町観光交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神河町観光交流センター | 神河町鍛治142番地の47 |
(事業)
第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域の観光に関する情報の収集及び提供
(2) 地域特産物、その他の物品等の展示及び販売
(3) 展示会、講演会等の開催
(4) 観光等の振興に必要な事業
(5) その他町長が必要と認める事業
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の許可等)
第6条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可を受けた使用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあっても、町は、その損害の賠償の責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、センター使用後においては、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(使用料)
第10条 使用者は、別表1に定める使用料を町長に納付しなければならない。
(使用料の免除)
第11条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第13条 何人も、センターにおいて次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備及び展示品を損傷し、又は汚損すること。
(2) 他人に危害をおよぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外の場所において喫煙し、その他火気を使用すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、センターの管理に支障がある行為をすること。
(入館の拒否、退館命令)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してセンターへの入館を拒否し、退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。
(1) 前条の規定に違反する行為をし、又はするおそれがある者
(2) 前号に定めるもののほか、センターの管理上必要な指示に従わない者
(損害賠償の義務)
第15条 センターに入館した者は、故意又は過失により、施設、設備、展示品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、神河町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年神河町条例第71号。以下「条例」という。)の定めるところにより、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(1) 候補者を指定管理者に指定することが不適当と認められる事情が生じたとき。
(2) 条例第6条第1項の規定により指定した後、指定期間開始前までの間に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、その指定の取消しを行ったとき。
(指定管理者の業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 使用許可に関すること。
(2) 利用料金の徴収、免除及び還付に関すること。
(3) センターの施設及び設備の維持管理を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し町長が必要と認めること。
(補則)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月10日条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第10条関係)
使用料
区分 | 町内 | 町外 | 付加使用料 | |
会議室 | 午前9時~午後5時 | 400円 | 800円 | 冷暖房費300円 |
午後5時~午後9時 | 700円 | 1,400円 | ||
多目的ホール | 午前9時~午後5時 | 400円 | 800円 | 冷暖房費400円 調理コーナー使用の場合 熱水費 4時間未満 1,400円 4時間以上 2,800円 |
午後5時~午後9時 | 700円 | 1,400円 |
備考 上記金額は1時間当たりとし、消費税及び地方消費税相当額を含む。